A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
20年前といえば、バブルの絶頂期で、不動産は住宅も事業用も、貸し手市場、売り手市場でした。
したがって、その当時の契約を維持し続けることが貸し手にとっては有利です。
逆に、借り手にとってはその当時の契約を維持しつづけるのは一般的に不利ですので、一度解約して、現在の供給過剰市場の条件で再契約するのが賢いと思います。
原状復帰や引っ越しができる経済的体力があるときがチャンスですね。
No.2
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
家賃は、裁判所に訴えれば裁判所が適切な家賃を決めてくれます。あくまでも、双方が賃貸借を継続する気ならば、だったと思いますが。
不動産の場合、工業製品と違って、まったく同じものというのは存在しない(同じビル内でも階によって、同じ階でも位置によって家賃は異なる)ので、適正価格というのはまったく難しいものですが、とにかくそういう事になっています。
素人の裁判官になにがわかるかと言いたい気持ちもあるのですが、賃貸業者の立場から言うと、あっちを自主的に下げると、こっちも自主的に、という要求になりがちなので、面倒でもそれぞれから裁判所に訴えてもらって適正家賃を強制的に決めてもらうというのは、ある意味、有り難い制度です。
保証金については、法律の規定はなかったと記憶しています。
ならば、裁判所と言えども私人間の契約に干渉は無理と思います。
条文があっても、保証の内容によって千差万別です。机を運び込んだだけの事務所と、内装・外装を大改装した飲食店が同じ保証金で済むはずがありません。
決めるには証拠を出さないといけないので、立証責任のある原告になるのはとても難しいと思います。
お願いするのは、いつでも、どっちからでも、理由があってもなくても、OKですが、話がまとまらない場合に、家賃と保証金の両方を円満に解決する一番の方法は、まず「退去する」ことだと思います。
原状に復して退去して、あらたに賃借を申し込むというのはどうでしょう。
しばらく空室にしておいて、大家が値下げしなかったのを後悔したころに申し込むと、グンと家賃も保証金も下がっていると思います。
ちなみに、交渉の際、私的には「近隣がさがっているから」というような「便乗型」のお願いよりも、帳簿を持ってきて「これくらい私の収支は厳しい」と言ってもらったほうが同情的気分になれます。
No.1
- 回答日時:
>現在の適正価格に契約のやり直しということはできるのでしょうか。
賃貸人対賃借人の契約ですので、例え同じ物件内で金額に開きがあったとしても賃貸人、賃借人どちらかの一方的な主張で契約内容を変えるということは難しいです。(逆に言えば質問者さんも、大家側の一方的な都合で、「他の部屋の保証金を上げたのであなたのところの保証金も上げます」と言われても納得いかないでしょう?)
大家にとっては家賃を値下げする義務はありませんので、値下げしてもらっただけでも好意的と考えてみてはいかがでしょうか。
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