この人頭いいなと思ったエピソード

親戚(無職)から借りている家の家賃の値上げを要求されました。
10年間とくに契約は交わさず、更新料もなしで話し合いで合意して家賃を支払ってきました。代わりに家の老朽化に関しては自分で修理してきました。
過去に一度3.5万円→4.5万円の値上げを要求されたときには了承し、4.5万円で今まで毎月滞納もせず支払ってきましたが、今回4.5万円→7.5万円の値上げを来月から要求されました。
理由は貯金がなくなってきたからということです。今までが安すぎたから値上げは当然という論調です。(相場で言えば7.5万円でも普通ですが。)
他の家に引っ越すことも考えていますが、数ヶ月は準備にかかります。契約を結んでいない関係で家賃の値上げを翌月から要求された場合、翌月から支払わないと法律上だめなのでしょうか?

A 回答 (5件)

先の回答にあるように値上げ自体は要求することはできますが、両者の合意か司法判断による解決をしなければ、変更はできません。



質問者は妥当と思う家賃を支払い、受け取ればそれで大家が了承したことになり、受け取りを拒否するなら供託という制度を利用するか再度話しあうことになります。

また、家賃の合意が得られないことを理由に退去させることは借地借家法によりできないと思いますので、家賃の滞納など(これにならないように受け取りを拒否された場合は供託を利用することが大事)重大な契約違反をしなければ、退去させられることはないでしょう

ところで、先の回答にない点で気がかりな点があります。
>代わりに家の老朽化に関しては自分で修理してきました
>今までが安すぎたから値上げは当然という論調です
>親戚(無職)から借りている家

状況をまとめると親戚から維持費は質問者負担で格安に借りていたということになります。

先の回答は自分の冒頭の回答は全て賃貸契約がある場合の回答です。

法律にはものの貸し借りについては2つの契約方式があります。
1つが賃貸契約で、もう1つが使用貸借契約です。

友人に鉛筆を借りるこれは通常使用料を払いませんので、賃貸契約ではなく、使用貸借契約となります。
使用貸借契約とはこのように無料でものの貸し借りをすることなどを法律で定義したものです。

使用貸借は本来無料の貸し借りなのですが、土地や建物のように維持に関する費用、特に税金関連などの負担が大きいので、家賃が格安で税金など相当の家賃しか支払っていない場合、それは大家の収入ではなく、必要経費のようなものと考えられます。
つまり借り手が必要経費を負担しているだけと考えられます。
このような場合、家賃を支払っていても使用貸借と見なされることがあります。
使用貸借では、賃貸契約と異なり借地借家法などの保護がありませんので、いつでも契約を解除することができます(契約で別途定めのある場合を除く)。

つまり使用貸借と判断されるとすぐに契約を解除されてしまう危険性もあります。

税金などかかる費用を調べて、それを勘案してそこから妥当と思う家賃を逆に提案して相談してみてはいかがでしょうか?
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大筋は2、3の方が言うとおりです。


で、額が75000円になるかどうかですが。
家賃値上げが認められるのは、賃借人がOKするかどうかということです。ただし、司法の場で判断することになった場合、裁判所が見るのは、事由が正当かどうかです。この場合の正当性の判断基準のひとつは、周囲家賃との整合性です。同じような設備、経年の物件より著しく安ければ、その額が全て認められるかどうかはともかく、値上げは妥当とされます。貯金がなくなったというのは、理由にはなりません。(心情に訴えるには効果があるでしょうが)

期限ですが、いきなり来月からというのは、通常は司法では否定されます。よほどの正当事由がない限り、それなりの猶予期間が必要(せめて来月からとか)と判断されます。
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契約を交わしていないということはないです。

契約書面を交わしていないということだけです。口頭だけでも契約は成立しますので書面は関係ありません。

今、住んでいる物件と同じような物件を借りられるとしたら、相場としてはいくらくらいでしょうか? もし、75,000円でも普通と思えるような物件であれば、多少の値上げは応じた方がいいかもしれません。質問者さんは、最初は35,000円の金額だからこそ借りたいとしたし、貸主もそれで了解した。という事情がありますので、普通なら家賃の値上げをしかもそこまでの金額を上げることは難しいことです。しかし、親戚であるという理由があったからこその金額だったのですから、個人的には65,000円から70,000円くらいは合意されても良いとは思います。

今後、質問者さんが値上げに応じずに今まで通りの家賃を払っていったとすると、貸主側からは家賃の値上げの調停や裁判という行動にでます。もし、これで値上げが妥当だと決定された場合には、値上げ要求があった月からの家賃の差額とそれに対する利息を追加して支払わなければなりません。その物件の詳しいことがわからないので、いくらが適切な家賃かはわかりませんが、その周辺の相場や親戚との今後の付き合いのことなどを考慮し、値上げに応じるか、値上げの一部に応じるか、退去するかを決めて下さい。

実際には、親戚である以上、調停とか裁判などは好ましくありません。家賃が75,000円になれば、今まで質問者さんが負担していた修繕等も今後は貸主に払ってもらうこともあるでしょう。その点を詳しく詰めていって、できれば、普通どおり契約書類を交わした方が良いかと思います。

「翌月から」ということですが、その点も相談してみて下さい。どうしても、貸主が翌月からと言って75,000円の家賃でしか受け取らないということでしたら、供託して下さい。

引っ越しても相場並みの家賃を払う必要もありますし、引越しの手間もかかります。逆に、そのまま入居していると、親戚だからこそ嫌な微妙な立場で、言いたくても言えないということもあるかもしれません。

もし、仮に、調停となった場合には、75,000円の金額で決定されることはないかと思いますが、55,000円から60,000円くらいにはなる可能性はあるかもしれません。その物件の詳しい状況や周辺の相場が全くわからないので断言はできませんが。
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契約を結んでいない、ことを強調されてますが契約は成立していますよ。

現に「質問者は定められた賃料を支払い、親戚は家を貸与している」のです。
契約というのは書面の有無の問題ではありませんので。

で、今回は親戚という身内の方から格安で借りていたものを、相場通りの賃料まで値上げしたいとのこと。この部分の人間関係や心情的なことは他人には解りません。

そういう観点を抜きにすれば、今まで4.5万円で双方合意していた賃貸借契約の条件を貸主(親戚)が一方的に上げることは出来ません。
質問者も合意すれば契約の変更が成立します。

法的には既に契約は成立しているし、言われた通りに賃料改定に応じなければならないわけではありません。ただ、ないとは思いますが、法的に争う事態になれば親戚の主張する賃料が認められる可能性は高いです。
(まぁ今まで安く借りていたんだから、相手が困ってきたときくらい、相場通り払え、と思うが・・人として・・)
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 契約というものは、相手を守ることでもあるが、あなたを守るものでもあります。



 何も契約をしていない今の状態ならば、明日、出て行けと言われたら、出て行かなければならないのです。

 引越しを選択されても、そこに住み続けてもよいけれど、そこに住むのであれば、契約を交わしたほうがいいです。
 ですが、契約を結べば、あなたもそれに従わなくてはなりません。

 7.5万でも普通なのでしたら、自分から進んで払っておけば、親戚なのだし、後々面倒な事はなくなると思うのですが、、、。
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