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3年半前に事業を始めるにあたり、出資金として知り合いから400万円借り、
その半年後に、さらに300万円を借入ました。

出資金のお願いという書類を作成し、会社への入金をお願いしたのですが、
私個人の銀行口座へ振り込みを希望されたので、そのようにしました。

最初は書類の作成の必要はない、とのことだったのですが、後になって先方
の希望で、簡単な借用書を作成したようです。

ここが曖昧なのですが、名前もすべてパソコンで入力し、宅急便の受け取り
などに使用していた、当時その辺に置いてあった実印ではない印鑑を押した
借用書を先方に見せられ、2通作成し、それぞれが持っているとのことですが、
私は持っていません。

よくよく考えたところ、当時、忙しさにかまけて、スタッフに任せて適当に作って
もらったような記憶が思い出されました。

初めは、書面はいらない、最初の400万円に関しては返す必要もない、という
ようなことを言っていたのに、後になってやっぱり借用書を作って欲しいと言う
なんて、どうしたんだろう、と思った記憶もよみがえりました。

その後、数回に分けて60万円返済したのですが、結局事業に失敗してしまい、
1年少々で会社は終わってしまいました。
大きな赤字を残し、精算手続きも終了しました。

このような場合、この借入は、どのような扱いになるのでしょうか。

会社の出資金として預かったものなら、会社精算と同時に返済不可能になると
思いますが、借用書上は個人名で借りたことになっており、実際、個人の口座
に振り込まれています。

ただし、上記のとおり、借用書は自筆ではなく、認め印を押しただけのものです。

お伺いしたいことは、

(1)すべて印刷で、認め印を押しただけの借用書は効力がありますか?
(2)出資金として借入たものですが、返済義務はどの程度ありますか?
(3)財産はないので、当時使っていた備品(PCやプリンター、デスクなど)一式を
 すべて渡し、返済の代わりにすることは可能ですか?
(4)もし、裁判を起こされた場合、私に有利なことは何かあるでしょうか。
(5)最後に、もしこの借用書が有効な場合、時効のようなものはありますか?

以上、勝手なことばかりでお怒りの方もいるかもしれませんが、叱責ではなく、
ぜひお知恵をお貸しいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)効力はあります。

裁判時の証拠能力としては、単独では弱いですがその他の物証と合わせれば十分通用します。
(2)文面を読むと出資金のつもりで借りた「個人の借金」に思えます。なので会社を倒産させても、個人の借金はそのまま残ると思われます。
(3)相手が了承すれば可能です。普通は現金返済を求められます。
(4)無い袖は振れないと開き直れる。自己破産で免責を受けられる(過去にしたことがなければ)。強制執行されるまで無視すれば取り立てる方が苦労する。
(5)最後の返済か、相手の返済要求から10年。

事項中断の方法は色々あるので期待しない方が良いと思います。
少額の返済を続けて、返済の意思があることを盾に相手に諦めてもらうか、自己破産をお勧めします。
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質問者は重大な勘違いをしております



質問の借用書は有効です(適当な紙に 日付と金額、借用したことと、借用者の住所氏名が記載されていて、自筆の署名か、印鑑(三文判で十分)が押されていれば 正式な借用書です

出資金としての適正な処理を行なっておりませんから、個人の借入金です
出資金との主張は相手が意義を唱えれば瓦解します

時効をは、返済期限が開始です
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(1)もちろん有効です。


(2)出資金とは借りるものではなく、出資してもらうものです。質問の文のニュアンスを私なりに理解すると、「質問者さん個人が会社に出資するお金を知り合いから個人として借り入れた」ように思えます。
当然、質問者さん個人は100%返済義務があるように思われます。
もしもあくまでも出資であるということであれば、会社を運営している最中に株主総会などなど出資者に必要な業況の説明をして、出資割合に応じての議決権の行使をお願いしていたなどの出資者として権利を与えていたかどうかが重要です。

(3)会社を清算したということになれば、会社の資産(備品などを含む)は全て出資者(私の解釈では質問者さん)が現物で配当されたということでしょう。
その上で質問者さんがお金を借りた先に「これを返済の一部に充てさせて欲しい」とお願いすることは勝手ですが、通常は現金での返済を望むでしょう。

(4)ほとんどないでしょう。唯一あるとすれば、「払いたくても払うお金がない」ことだけではないでしょうか?(質問者さんに動産、不動産のような資産がなければの話です。)
交渉ネタとすれば、「どうしてもすぐに返して欲しいと言われれば、自己破産するしかない。そうなれば一切配当もないと思う。でも、月々○○円で×年間の無利子での返済なら必ず返済するから我慢して欲しい。」くらいでしょうか?

(5)多分、時効は10年でしょう。が、時効はありますが、債権者が返済の請求をしたり僅かでも返済をしたり返済の延期を求めたりすれば、そこでリセットされるのであまり期待しないほうがいいでしょう。(言い換えれば、貸した側も借りた側も10年間全く忘れていれば時効が成立するというようなことです。)
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