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15年の8月に土地を購入し、10月末に住宅が完成しました。土地と家の決済は別別に行っています。
12月初めに市役所の資産課の人が家屋調査に来た際、
不動産取得申告書の提出を言われました。
その時に、不動産取得税の特別控除のことを知りましたが
『不動産取得から60日以内に申請すること』とあります。
建物は、10月末ですが土地は8月末だったので既に60日を過ぎており、申告も建物と同時に本日行いました。(建物と土地の申告は用紙1枚で行えました)

土地の購入価格(手数料他抜き) 35万×35坪
建物の購入価格: 2200万

不動産取得税の特別控除は、土地/建物両方に対して
受けられますか?

A 回答 (3件)

 土地も建物も軽減が受けられそうですが、不動産取得税は、固定資産税評価額に掛けられるものですので、不動産取得税がかかるかどうかは微妙です。


 しかし、今のところ両方(土地、建物)にかかると思っていてもよいと思います。(課税時期、来年6月)
 また減額申請ですが、今からでも提出してみてはいかがでしょうか。意外と県税事務所で認めてくれる例は多いですよ。
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不動産取得税(都道府県税)は通常土地に対してかかるもので建物にはかかりません。


で、新築の建物が建つと特別な控除を受けることが出来ます。
家屋の面積(ただし200m2まで)×2倍の土地までが非課税となる特例が現在実施されているはずです。
ですから上記に該当すれば不動産取得税は結果として0円となります。

申告期限についてはあまり深刻に考えなくてよいです。一応そうなっているというだけです。

では。
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不動産取得税は、新築の建物については40m2(35m2)以上240m2以下で有れば、土地については敷地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたときに、各々が軽減の対象となります。



詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.pref.saitama.jp/A01/BF00/zeimu/2_9b.h …
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