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現在、埼玉県にマイホームを建てているものです。
土地もなかったため、土地から探したのですが最終的には土地を購入した
会社と家を建てる会社が別々の会社になってしまいました。(本来は
ややこしくなると思ったため同じ会社にしたかったのですが)

そのためまず土地の決済を行い、所有権を私のものにしたあと今の建設
会社に委託した形になっています。
そこで、曖昧なのが不動産取得税です。いろいろ調べたのですが、軽減
措置を調べるためには一定期間内に申請が必要とのことですがこれは
個人が税務署?に行かなければいけないのでしょうか?
もし土地が私のものになった時から30日以内等の条件が付いている場合
今週中にその手続きをしなければ間に合いません。(権利証には4/5に
手続き済みという記述になっています)
土地・家とも同じ会社であればもう少しスムーズにできたと思うのですが
どういった手続きをしたらよいのか教えてください。
また、計算の仕方がまずいのか税金額より控除額の方が大きくなってしまい
ます。こういったことはあり得るのでしょうか??

幸い飛び石連休の間、会社が休みなので急ぎであればすぐに必要な
手続きをしたいと思いますのでご存じの方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

所有権移転登記、又は建物表示登記などが行われると登記所から役所に通知が行われますので、不動産取得税などの通知書が送られてきます。

(きました)

その納付書で一旦納付し、その控えをとっておくといいですね。
後日建物表示登記・所有権保存登記後に登記簿謄本などと一緒に都道府県税事務所に持っていって還付申告することとなります。

手続き自体は簡単でしたので、心配することはないですよ。
但し、手続きが変わっていたらいけませんので、念のため確認されておくことを(電話でも可能)おすすめします。
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今は、土地の決済が済み、これから建物の建築にかかると言うことですね。



不動産取得税は、都道府県税にあたりますので、減免措置は近くの都道府県税事務所に申請することとなります。
詳しくは直接お尋ねください。

なお、住宅用の土地に関しては、通常控除額が税額を上回るため実質「非課税」となります。

建物については1200万円の控除があるのはご存じですね。

建物の登記が送れる場合は、一旦土地の不動産取得税を納め、建物登記後に還付申告を行う方法と、あらかじめ減免申請を行う方法があります。

ちなみに私の場合は、後から還付してもらいことにしました。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。
建物登記後に還付申告ができるとのことでホッとしています。

そこでもう1つ質問なのですが、所有権の移転があったことは
当然県もわかっているわけですよね。
ということは、不動産取得税をいつまでにいくら納めてくださいという
通知が自動的に来るのでしょうか?

補足日時:2002/04/29 06:43
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