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今年の6月頃にバイトで働いていたボーイズバーで、
営業中のマイクパフォーマンス中の先輩をイジったなどの理由で裏へ連れて行かれ、腹を一発、顔を二発ほど殴られ、うずくまっているところをさらに腹を蹴られました。

目撃者は一人で、彼は店に悪影響を与えたくないので警察に証言はしないと言っています。
しかしその目撃者が、殴っている現場をしっかり目撃したということを僕に話している音声を、僕は携帯に保存しました。
あと、暴行の数日後に、加害者が僕以外の後輩数人に対して「俺は客を呼んでいるから、あんなクズ(僕)を殴っても許された」と発言していて、その発言を聞いたうちの二人は僕と仲がいいので、警察に証言してくれると言っています。
診断書は暴行を受けた直後にもらっています。病院からのその後の説明と支払いを求める電話をずっと無視しているのでそれだけ心配です。

6月の話ですが、今から警察に行って相手にされますか?
今まで警察に行かなかった理由は店に迷惑をかけてしまうかもと心配していたからです。もうそこは気にしていません

A 回答 (2件)

暴行罪の場合、暴行された時から3年が経過するまでなら、刑事告訴できます。


傷害罪の場合は10年です。

しかしながら、警察に告訴しても動いてくれないことがあります。その時は検察官に対して告訴しましょう。

ただ、

>病院からのその後の説明と支払いを求める電話をずっと無視している

は質問者さんも最低だと思いますけどね…。
まずは支払いが先だと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/02/15 18:14

こんにちは。



診断書・証人居れば警察の届出は可能です。
早く届けた方が良いですよ。
「何で早く来なかった」と別の話も出ますので・・・
今からでも明日でも警察届出をお勧めします。
ちなみに、交番でなく、市の警察署にて。
頑張ってね!!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/02/15 18:15

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