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8月に入籍したのですが、住民票は結婚前のままで移していません。

用紙に「世帯主」という欄がありますが、夫と同じ住所ではないので世帯主は父親でいいのでしょうか?
それとも夫の氏名を書くのでしょうか?

A 回答 (1件)

やはり実際の世帯主である、お父様の名前を書くべきです。


別にそれによって税金上の問題は何もありません。

ただ、住民税については、同一市町村に住所を有している生計を一にしている妻については、住民税の内の均等割が課されませんが、別の市町村に住んでいれば、均等割も課されます。

ただ、それは住民票の時点での問題ですので、扶養控除等申告書の世帯主の書き方で変わるものではありませんので、どちらにしても事実に基づいて書くしかないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
同じ市内に住んでいるので問題ないと思います。
父親の氏名を書きたいと思います。

お礼日時:2003/12/08 08:49

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