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ある予備校の小論文講座を申しこんだ後にパンフレット記載の講師が変更された場合、予備校との講座を解約し全額受講料を返還請求できますか?
予備校はいくつもあり、その講師がよいと思ってみんなその予備校を選んでいると思うのです。予備校側も、「これからの小論文の勉強の仕方」と題してガイダンスでその講師に講演・模擬講義をさせていたという事情があります。
予備校にはその講師とは(訴訟も含めた)トラブルのためその講師と契約を結べなくなったという事情がありますが、受講生側にはパンフレット・ガイダンスを信用しただけで何ら落ち度はないと思われます。
講座申込書にも講座開講まで時間があれば30%の違約金を除いて返還されるとは書いてあります。しかし、これは予備校側の都合による講師変更であり全額返還請求は無理でしょうか?
以前も似たような質問しましたが、具体的にお聞きできるようになりましたので最後にまたお尋ねさせていただきました。

A 回答 (1件)

>予備校との講座を解約し全額受講料を返還請求できますか?


 全額は無理じゃないでしょうか。すでに履行がなされた分(その講師が講義をした分)は除かれそうですが。
 予備校はその講師を雇用できなくなったことで受講者に契約どおりの内容を履行できなくなっているので、解約できると思います。たしかに他の講師を使えば講座自体は継続できますが、そのような対応はありましたか?また、あったとしても最初の契約の内容を完全に履行できていますでしょうか?
 相手の帰責事由による不完全履行ないし履行不能に基づく解除ですので相手は違約金などの約款にかかわらず原状に回復する義務があるはずです。
 
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