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悩んでいます。

我が家は10年前まで商売をしていて表通り側が店舗、その奥が住宅となっています。
土地は父親の名義で、その土地の一画に私名義で住宅を建てました。奥の住宅がそれです。
住宅ローンも私が借りてやっと半分が返済し終えたところです。
表通り側の店舗は10年前に商売をやめたときに解体をし、今は駐車場として車9台が停められ、
自分たちで2台分の区画、あとの7区画は賃貸としていました。管理経営は当然、父親がしておりましたが、その父親が3年前突然亡くなり、長男である私が土地を相続することになったのです。
傷心しきった母親を元気づける意味で、土地は相続手続きを済ませましたが、賃貸収入の駐車場代は母親に譲っていました。父が亡くなったとき、生活を一緒にと提案したのですが、しばらくは別々がいいと言っていたので、、、(玄関、浴室は共有の2世帯住宅です)
父の三回忌が終わり、金融資産の遺産分けを弟2人と母親が求めてきたので、私は土地を相続していたので金融遺産の残金すべて(約600万)を4:1:1で3人に分け与えました。母親が4です。

ところが、財産分与が済んだので、相続した土地である駐車場の賃貸収入権を戻してほしいと母親に申し出たところ断られました。この3年間、名義が変わったので駐車場の所得は私の所得の上積と思い、3月に確定申告をし追加の所得税は私が払い、もちろん固定資産税もすべて私が収めてきています。父親が地域で大役を務めていた分、3年前の葬儀も盛大となり、その交際範囲から私の今のお付き合い度合いも大きくなり、正直申し上げて、香典の数や金額が倍増してきました。また、親戚筋もだんだんと高齢になっているので、これから先の家を代表しての出費も思いやられます。
駐車場からの賃貸収入を蓄積してこれらの補てんに使おうと思い、説得しているのですが、要求に応じてもらえません。
母親は貯蓄も充分にあり、分け与えた父親の資産を加え、年金を含めれば20年近くは年寄り一人生活には困らないだけの資産を現在所有してます。

しかし、、、

私が駐車場収入権を戻してほしいと主張するのは間違っているでしょうか?

今は、話をすればするほど親子関係が崩れてきています。

A 回答 (1件)

「駐車場収入権」というよりも、駐車場の持ち主(法務局の不動産登記にある所有権者)が、賃貸料を収入すべき者です。


不動産から生まれる収益は、その所有者に帰属します。収入に対しての権利があるかないか議論する余地はなく「持ち主」がその収益の帰属者です。
相続によって「誰のものになってるか」が一番大事な点です。
相続によってAのものになってるのに、Bの収入として確定申告してるとしたら誤りだということです。
貴方が所有者である土地の賃料を貴方が収入として確定申告し納税していたなら「それで正解」ですが、ご質問文からは、貴方以外の人(お母さんでしょうか?文脈からは推定しかできませんが)が土地の所有者だということなら、お母さんの名前で確定申告をすべきものです。
「誰の土地なのか」「そこから出てる駐車場代金は土地持ち主が確定申告してるか」が確認しなくてはならない点ですが、その点をはっきりさせる補足を御願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

もちろん所有者が私なので、私が収入を得たものとして私の名で確定申告を行っています。

いろいろ言われすぎて当たり前の常識がわからなくなっていました。

自信を持って対処したいと思います、ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/28 09:31

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