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結婚3年4か月で現在離婚に向けて話をしております。

原因は性格の不一致から、ケンカが多くなり、その事で奥さんがパニック障害、うつになり
どうしようもないところまで自分自身も追い詰められ、向こうの親にも相談しましたが解決せず。
別居を経て、この度離婚となりました。

ちなみに不倫やDVはありません。

今回奥さんの方から精神的苦痛の慰謝料として300万を請求され
金額について話し合おうとしましたが、電話では相手の話が一方的で会話にならず
会って話をしても、こちらが意見を言うと感情的になり
おとなしく相手のいう事に頷く形です。

最終的に、
まず最初に70万、その後毎月5万円を支払う内容を書面にして渡しましたが

その後、自分が信用できなく、、また早く解決したいとの事から
一括での支払い、それが出来なければ毎月の金額の増額を言われている状態で
正直自身の生活もあり、どうしたものか思案しております。

このような場合、今後どのように対応したらいいかわからず
みなさまのご意見をお聞かせできればと思い質問させていただきました
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

そもそも性格の不一致による離婚で慰謝料が発生するものなのでしょうか?


発生したとしても質問のような高額にはならないと思います。


http://www.rikon.to/contents4-3.htm

300万って言ったら不倫が原因で離婚した時発生する額ですよ。


直接交渉しても埒が明かないのなら代理人を立てて
話し合うのが良いのではないのかなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
やはり世間の相場ではそのような額なのですね

確かに直接交渉では難しいので、
今後は代理人を立てるなど、第三者を入れた話し合いをしたいと思います

大変貴重なアドバイス、ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/30 10:03

>結婚3年4か月での慰謝料


>結婚3年4か月で現在離婚に向けて話をしております。

>最終的に、
 >まず最初に70万、その後毎月5万円を支払う内容を書面にして渡しましたが


裁判離婚経験者です。

 離婚がまだ成立していないのですね。

ならば相手の非などどうでもいいのです。 
婚姻制度というのは基本的に女性の権利を守るための
制度だからです。   

一旦結婚してしまえば女性は一生生活できる事を目的とした
のが婚姻制度です。   女性が浮気しようがDVしようが
奥さんの方が別れないといえば別れられないのが婚姻制度です。

 しかし質問者様のケースは奥さんが別れてあげると言っているのです。
ここで慰謝料をケチったら別れることすら出来なくなる可能性も
あります。 

一生離婚できない場合の損失額と慰謝料のバランスを考えてみましょう。

裁判に持ち込むことも考えて見ましょう。しかし調停でも裁判でも
書面で約束した額が参考になると思います。   

書面がなければ裁判で額が決められるでしょうけどその代わり離婚が成立
しない事になる可能性が高いです。
離婚は基本的に両者の同意が必要だからです。 

裁判で慰謝料が不満だから離婚はしないと言われたら離婚できないでしょう。
私の場合は奥さんのDVが原因でしたがお互い離婚を主張しましたので
離婚できました。しかし高裁,最高裁では慰謝料が認められました。
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>回奥さんの方から精神的苦痛の慰謝料として300万を請求され


>金額について話し合おうとしましたが、

慰謝料の金額について話し合うとおいうことは、婚姻を継続することができないことについて、質問者さんに過失(不貞やDVなど)があったと認めることになりますが、そこはどのようにお考えなのでしょうか。
まず、慰謝料を支払う必要があるかどうか見極める必要があるように思います。

以上、アドバイスとしてお読下さい。
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この回答へのお礼

不貞、DVはなかったのですが、実際に妻のほうが精神的に不安定になり
パニック障害のような状態にもなりましたので、
そのことに関しては自分にも原因があったと思っております。

また別居してから、相手のほうはまた元の生活に戻ると考えていたようですが
私自身はこれ以上続けることは困難なので自分の母親を含めて話し合い
離婚することとなりました。夫婦生活も結婚から3年なく、このまま続けても
将来が見えないというのも理由にあります。

お礼日時:2011/12/30 22:10

弁護士はいれないのですか?



そんなのお互いさまじゃない・・・。
慰謝料を払う意味がわからない。
精神的に弱ければ慰謝料もらえるのからね???

結婚期間が短いほど慰謝料は安いはずですが、
浮気が原因としても一般的に200万~500万で財産分与合算額です。

調停離婚されないんですか???

なんか損されている気がします。
慰謝料も収入に見合った金額でなければいけませんよね。
慰謝料の請求は3年以降は認められません
3年以降に請求されても無効になりますよ
最初に70万 それで十分じゃ???

そんな性格の不一致なんぞ相手だって悪いじゃないの?
性格の合わない人選んだの奥さんでしょう・・・。

暴言でも吐いたんですか?

そういうことを調停離婚で裁判にしないとぼったくられますよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
少し調停の話もしましたが、「これ以上私と家族を苦しめないで!」となり
話が進まず、自分は早く話を進めたいと思いこのような形になりました。

暴言というより、むしろ相手の言う話に何も言う事が出来ず
黙ってしまい、
その事が余計に相手を興奮させてしまうというパターンです。

あらためて調停など考えてみようと思います
助言ありがとうございます。

お礼日時:2011/12/30 10:01

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