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妻(質問者、40歳、会社員)、夫(34歳、会社員)の共稼ぎの夫婦です。
妻は20年間、厚生年金保険料を納めています。

半年後に夫の転勤が内定しており、仕事を辞めるべきか悩んでおり、
判断材料の一つとして、仕事を辞め夫の扶養に入った場合、妻の年金
はどうなるのかお聞きしたく投稿致しました。

夫の扶養に入れば第3号被保険者になるので国民年金部分は貰えると聞いていますが、
これまで納めた厚生年金部分は貰えないのでしょうか?もし、一切貰えないようでしたら
あと何年働けば国民年金部分と厚生年金部分を貰えるようになるのでしょうか?

年金制度がよく分かっていないため、的外れな質問かもしれませんが、お詳しい方が
いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いたします。

A 回答 (2件)

私の妻は、厚生年金の加入期間6年で、第3号被保になりました。


現在年金受給者ですが、
厚生+国保の期間を合算した1階部分は、略国保40年の金額と
差異が無い金額です。

厚生年金の独自2階部分は、6年の勤務ですので、
年間4,000円位です。

貴方は、2階部分が大きな金額になります。

また、貴方が勤務する企業独自の企業年金基金は有りませんか。
妻は、大手金融機関に勤務しましたが、企業年金基金が無く、

私は、独自の企業年金基金があるメーカへ勤務し、
企業独自の年金+国の年金(老齢厚生年金=厚生+国年の期間通算)
+厚生年金の2階部分
を受け取っています。
(受け取り方法は、企業年金基金と年金機構の2本立て)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。勤めている会社には独自の企業年金はないと思います。回答者様が羨ましいです。自分と家族の将来のためにももう少し年金について勉強したいと思います。

お礼日時:2012/01/01 04:11

夫の扶養になった場合今までの20年間の厚生年金は、


65歳から貰える額に反映されます、、
決して無駄になりません、ご安心を。

公的年金の受給資格(65才からもらえる)は、
厚生年金、国民年金、第3号期間、などの合計が25年以上。

皮算用です。
これから扶養になって65才になった時点で、
あなたがもらえる年金は。

あなたの会社員時代の累計収入を20年×300万=6000万円と仮定。
これの約0.6%が報酬比例部分。
6000×0.6%=36万円(年額)。

定額部分(国民年金相当)は40年以上なので、
満額の約79万円(年額)。

従って、36+79=115万円(年額)。
月額で10万弱です。

女性でこれだけもらえれば平均以上なのでは。
20年の会社員時代が利いてますね。
女性は結婚で早々と退職するので。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2012/01/01 04:17

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