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父親が亡くなり色々手続きをするのですが葬儀社さんに死亡手続きの代行をしてもらったのですが
葬儀社さんが市役所から用紙をわたされました
それには保険証の手続き(父親の保険証の返却と母親が父親の扶養のため保険証の切り替え)と年金の手続き(父親の年金証書と家族の年金証書持参との事)
国民健康保険から葬儀代50000出ますとゆう用紙を貰いました

気になるのは年金です
これはなにをするのでしょうか?

A 回答 (3件)

亡くなられたお父様、お母様が共に国民年金の場合、


お子様が18歳未満ですと、
付加付きの遺族年金となります。

参考URLを参照下さい。

URL:http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/prov …

厚生年金の場合、手続きは市役所ではないです。
お勤めの企業の人事部で確認下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
私は18歳をこえております
年金は厚生年金て手続きはいつも年金事務所でしておりました
この場合は市役所では年金はしなくていいんですよね?
一応父と母の年金の証書は持っていきます
私のは必要ですかね?

お礼日時:2012/01/04 08:48

回答2です。



亡くなられたお父様が戸籍上死亡抹消に
なっていない場合:今の戸籍、死亡診断書、貴方の身分証明。

抹消された場合:抹消が記載された戸籍、貴方の身分証明書:

何れも戸籍は、戸籍謄本(全部事項証明書)です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
問い合わせた所
遺族年金の為で母親の申請が必要でした
年金事務所に行き申請する事になりました
ありがとうございます

お礼日時:2012/01/04 10:49

ご愁傷様です。



お父様が死亡した事で、お父様の年金受給資格が無くなりますが、今度はお母様に半分受給資格が発生します。その手続きでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
年金事務所ではなく市役所でするものなんですか?
私の年金の証明まで必要なんでしょうか?(妻や子の分までと書いてありました)

お礼日時:2012/01/04 06:50

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