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所有の田んぼの横に、県道が通ります。現在、田んぼの土地で中古車販売店、修理工場を建設する予定でいます。役所には問い合わせ、場所的に問題無しと頂いています(現時点です)。当方も調べましたが、農地専用?(転用出来ない)では、ありませんでした(法務局にて土地の色を確認済み)。農地転用してから後しか、農業用倉庫は建ててはいけないのか、農地のままで農業用倉庫が建つものかは知りませんが、農地転用すると税金がかなり上がると聞きました。一体どの程度上がるものでしょうか?広さは150坪程です。また、農地転用せず倉庫の建設は可能なのかもお願いします。半分諦めてはいたのですが、よろしくお願いします。県土木の責任者の方がお見えになった時も聞いてはいたのですが、関係の無い件なのか、なんかウヤムヤにされた感じもします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
農業用倉庫であれば、いつでも、建てられるのでは?。
ただ、商売をするのであれば、農地転用、土地の農業委員会に伺いをたてて、
小屋をたてないと、転用できないですよね。
農地から、宅地になれば、いまは、数千円の税金が、5倍から10倍には、
あることは、必須です。通常150坪もの宅地があれば、10万円程度は
払うことになるのでは。土地の税金に付いては市役所でも、聞けると思います。
ありがとうございます。当初農地転用で考えていたのですが、税金云々言われまして、農地のままと考えたのですが、さすがに無理ですね。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
何度も、質問されていますが全然理解されていない様なので・・・・
もう既に、回答が出ていますので省略しますが!!
彼方の所有地に、建築物が法的に建てられるかどうかは!?質問からは、判りません。
お近くの行政書士に御相談下さい。(無料~有料)
農地転用出来る用途区域なら、行政書士が有料で全て手続きをしてくれます。
>県土木の責任者の方がお見えになった時も聞いてはいたのですが、関係の無い件なのか、なんかウヤムヤにされた感じもします。
↑当たり前です、農地転用は県行政事務の管轄じゃありませんのでね。(権限はない)
良く勉強して下さい。
No.5
- 回答日時:
>中古車販売店、修理工場を建設する予定でいます。
用途を市街化調整区域で回答します。
自動車修理工場は都計法の34-1にあるけど
中古車販売店は同法にはない。
よって、修理工場の事務所が併用の事務所になる。
また、展示車の屋根は「無蓋」車庫になる。
※屋根なしと言う意味。
>農地転用せず倉庫の建設は可能なのかもお願いします。
調整区域は
都市計画法と農地法は同時許可。
許可後
地目変更登記(厳密に言えば建物完了後)をする、しない、は
あなたの自由。
ただし、地方税法(固定資産)は
現況課税なので登記簿地目が農地でも
宅地課税になります。
>関係の無い件なのか、
餅は餅屋
他法令は口出ししません。
以上。
No.4
- 回答日時:
固定資産税は農地と宅地・雑種地では 1平方mあたりと1アールあたりくらい違います
自分で調べることです(聞いても責任ある回答は簡単には出来ないから普通は回答しません)
質問者の 宅地の評価額と 田んぼの評価額を比べてみれば判ります
固定資産税の納税通知書に筆ごとの地目・現況、面積、評価額が記載されています
なお農地転用許可を得ないで建物を建てると最悪、原状回復命令がでます
農業振興地域の農地専用なって居なければ、農地転用はそれほど難しいことではありません
地目変更登記は、建物が建つかすぐに建てられる状態にならなければ出来ません(土地家屋調査士の調査証明が必要です)
No.3
- 回答日時:
都市計画法や建築基準法上で建築できる土地であれば、農地のままでも建築はできると思いますが、農地法違反になります。
農地法違反を犯していると、今後お持ちの他の農地が、売却などで農地転用手続が必要になった時に手続ができなかったり、というような可能性があります。固定資産税は現況で課税されますので、仮に農地のままで倉庫を建てたとしても、税金は上がります。
農地転用については農業委員会の管轄で、県土木は関係ありません。
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