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車を運転していて、赤信号で停止すると、よく後方からの原付・バイクが自車の左側や右側をすり抜けて、車列の先頭に立って停止します。

(1)原付
は発進後、速度が遅いので、対向車がある場合にはなかなか車が追い越すチャンスが来なかったりして、車のスムーズな交通をさまたげています。車列全体が数珠繋がりで原付以下の速度で走ることになります。正直、日々、非常に不快です。

(2)バイク
がすり抜けをすることは、そもそも、自動車がすり抜けをするのと同じですから、異常行動だと思いますし、不快・怒りを感じます。

Q.原付やバイクが、信号待ちで停止中の車列の側方をすり抜けていく行為は、道交法違反ではないのでしょうか。どなたか道交法に詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします<(_ _)>

※以前、似た話題(http://m.oshiete1.goo.ne.jp/qa/q5029195.html?sid …)がありましたが、法的根拠(~法~条…)が示されておらず、「回答者の意見」なのか「法的規制」なのかがグレーのままでした。

A 回答 (4件)

私は別段専門家ではありませんが:



対抗車が交差点で停止しているからと右折すると、車の影からバイクが直進して来て衝突。サンキュウ事故、これは右折車がより悪いとされます。つまり車の左脇をバイクが直進することはバイクの権利のようです。そもそも原付やバイクは車道の左端を走ることになっているし、直進して追い越す権利はあるのでは。

交差点ではバイクは目立つように一番先頭に止まるよう指導されていると思います。

車とは異なる速度制限がある車種について遅いといって怒るわけにはいきません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
サンキュー事故、「右折車がより悪い」の部分だけは、「二輪だから」ではなく「直進優先だから」ということになる(判例タイムズ)かと思います。
しかし、そう言われれば、サンキュー事故について、交通講習で、確かに違反扱いしていませんでしたね。
参考になりました。(^-^)/

お礼日時:2012/01/08 16:58

難しい質問だと思います。


ただ、警官しかも交通課と思えるような方でも、路肩でなく進路前方があいていれば、
すり抜けていっているようです。
つまり、追い越しではなく追い抜きですね。
追い抜きの場合、前方の車が法規通りの指示器を出さないで進路を変えた場合は進路妨害ですし、
事故が起これば、お咎めを受けるのは車の注意義務違反となります。

これは、指示器がなく道路交通法にも該当しない、カーレースであろうが、陸上競技であろろうが、その他格闘技以外のスポーツであろうが、渋谷の駅前の交差点であろうが、歩行者天国であろうが
事故れば、進路妨害が暗黙のルール違反となることについては一緒です。

なお、原付が法定速度で走ることは、今の法がそうなっている以上しょうがないことです。
もちろん、日々不愉快な事態が起こらないように、
一般車両が交通渋滞を起こすような道路を一種原付で走るのは、
遠慮すべきであるとは思いますが。

バイクの追い抜きに不快や怒りを感ずるようであれば、バイクに乗ればよいと思います。
彼ら(バイク便や警察等の職業バイクも)は、この寒空、あるいは雪やみぞれの降る中、
よりスムーズに移動したいから乗っているだけで、
きょう日、好き好んで乗っているのは、確かに異常行動かもしれません。

最初に戻って「車列の先頭に立って停止します」は警察の推奨行動です。
ほとんどの道路では、それだけのスペースがとれないので、停車位置に差をつけていないだけです、
パトカーでも遠慮せず前に出るものと考えています。
パトカーも左折で巻き込みたくないですから、横につかれるより前に出て行ってほしいはずです。

以上、結論として、TPOに合わせてバイクにも乗られることをお勧めします。
少しは、いらつきが解消されるというか、日々ハッピーな気分になれます。
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この回答へのお礼

「車列の先頭に立って止まる」のが警察の推奨とは知りませんでした。
参考になりました。有り難うございます(^-^)/

お礼日時:2012/01/08 17:08

私も疑問に思い、講習会の時聞いた事がありますが、厳密に言うと通行区分帯違反みたいです。


その時、道交法の条項も教えてくれたのですが覚えて居ません。
ただ、バイクがわるいだけじゃ無く、自家用車も厳密に言われれば追い越し禁止区間で前に原付が走っていると、それを追い越す事は違反行為に成るのかも。

ただNo.1の方が書かれている様に交差点に2輪停止位置があったり・・・グレーですね。
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この回答へのお礼

なるほど、通行区分帯違反ですか~。つまり、路肩を走行してはいけないということですかね。
大変参考になりました。有り難うございます(^-^)/

お礼日時:2012/01/08 17:21

>信号待ちで停止中の車列の側方をすり抜けていく行為



法規では「交差点の30m手前は追い越しも追い抜きも禁止」というのはありますが、「追い越し」「追い抜き」の定義には「走行している車両に追いついて、その前方に出る」「走行している車両に追いついて、進路を変えて前方に出る」という旨の定義であって、「停止している車両」を抜く行為は違反とされない、と考えられます。
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この回答へのお礼

定義がはっきりして、大変参考になりました。
「停止している」車両を「抜く」ことは罰されないということですね。
有り難うございます(^-^)/

お礼日時:2012/01/08 17:27

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