プロが教えるわが家の防犯対策術!

並行輸入、独占禁止法、等、法律に疎いため、大変恐縮ですが質問させてください。

株式会社Aが日本での総代理店契約を海外のソフトウェア開発メーカーと結んでいる場合、その契約期間中に
1.株式会社Bがその海外のソフトウェア開発メーカーと代理店契約を結んで、日本で販売するのは法律上問題あるのでしょうか?
2.その海外のソフトウェア開発メーカーがAのメンテナンス(お客からの苦情)や販売実績に問題があることを理由に、総代理店契約をAの許可無くBと結んでよいのでしょうか?


※販売と言っても、海外のソフトウェア開発メーカーからメール送信されたexe(実行ファイル)とライセンスをお客様に売っているだけです。
また、輸入の際にブローカー等は間に挟まっていません。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>もし、排他的独占販売権をA社が持っている場合、開発元はA社以外からの日本への販売は無理でしょうか?



排他的独占販売権をA社に与えたにもかかわらず、開発元が他社が日本市場で販売すると知っておりならが他社にライセンスしたとなれば、A社は総代理店契約を盾にとって、開発元の契約違反によって得べかりし利益を逸失したことに関し、損害賠償を請求することができますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度重なる御回答、誠に有難うございました。

とてもためになりました。

お礼日時:2012/01/23 12:06

総代理店契約の中身によります。



排他的独占販売権を持っている場合は、開発元と協力してB社はA社から仕入れるよう誘導することができます。

非排他的再販権を持っている場合は、A社はB社の輸入販売を阻止する立場には有りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答、有難うございます。

排他的独占販売権をA社が持っているかを調べる必要がありますね。

もし、排他的独占販売権をA社が持っている場合、開発元はA社以外からの日本への販売は無理でしょうか?

できましたら、御回答を宜しくお願いいたします。

お礼日時:2012/01/09 12:29

Aとの契約内容次第です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の御回答、有難うございます。

もし、よろしければ質問に答えていただけると幸いです。
Bが並行輸入をする等で、ソフトウェアを販売する手はあるのでしょうか?
これもAとの契約によっては、開発メーカーはAにしかゆだねる事しかできないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

お礼日時:2012/01/09 00:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!