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PTA関連の備品を購入した際の領収書で、金額3万以上で収入印紙が
貼られていないものが2件ありました。
金銭授受のときに会計担当が立ち会えず、気づくのが少し遅れましたが
今年度の分です。
先方に再発行を依頼しても構わないものでしょうか?
・・・という、知人からの相談です。
あくまでも先方の問題で、こちらが何かお咎めを受けることはないだろうから
ほうっておいても良いのでは、とは言ったのですが、「PTAは会費で運営されて
いるため細かい点まで監査役のチェックが入ってしまう。」とのことで、ならば
再発行して貰えばよさそうなものですが、念のため質問させていただきました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
まず現実問題としてPTAに印紙税の調査が来ることはありえないでしょう。
従ってそれでPTAが直接の被害にあう可能性はまずありえないでしょう。印紙税はその文書の作成者に納税義務があります。従ってその相手の販売店等の法律違反となります。
発覚した場合は4倍(だったかな)のペナルティが化されますが、これは販売店側の負担です。
一方印紙の有無は領収書の有効性には関係ありません。あくまで印紙税法に違反と言うだけです。
こういう条件を前提に、とりあえずは先方に印紙をいただけるよう要求されたら良いと思います。これは国民の納税義務ですから、もし断るようならば今後は取り引きはできないとはっきり言ったらよいのです。
印紙さえいただければ再発行はする必要はありません。印紙を元の領収書に貼って割り印を押すだけです。
回答ありがとうございました!
下の(↓)のほうの回答者さんのお礼にも書かせていただき
ましたが、監査のチェックというのは領収書の有効性の点より
「支払い時にその場にいなかった」とか「確認を怠った」とか、
そういうことを指摘されるようです。
PTAも、同じ親同志なのにキビシイのだな~と思いますが、
印紙を先方に貰う方法をおすすめしてみます。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
>「PTAは会費で運営されているため細かい点まで監査役のチェックが入ってしまう。
」とのことで…その監査役が、税法を正しく理解している限り、指摘されたりすることはありません。
印紙などなくても領収証の効力には何ら影響を及ぼすものではありません。
しかも、発行者 (店) が印紙税法違反に問われることはあっても、受取人 (PTA) に法的責任が及ぶことは一切ありません。
>先方に再発行を依頼しても構わないものでしょうか…
どうしても気に入らないのであれば、再発行などでなく、その領収証を持って行って印紙を貼ってもらえば良いでしょう。
その店が応じてくれるかどうかは分かりませんけど。
おそらく、PTAなどに税務調査が入ることは 99パーセントなく、貼り忘れが明るみに出ることなど絶対ないという確信の元に、意図的に貼らなかったのでしょう。
回答ありがとうございました!
なるほど意図的に貼らないケースもあるのですねぇ。
>・・・その領収証を持って行って印紙を貼ってもらえば良いでしょう。
そうですね。
どちらも学校と同じ地域にある業者さんということなので
こういう方法もあるよ、と教えてあげたいと思います。
(私なら出向くだけでも面倒になってしまいますが・・・)
No.3
- 回答日時:
印紙がなくても契約書・領収証などの文書の有効性は変わりません。
3万円を超える領収証に印紙を貼り忘れると、領収証を発行した側の脱税になりますが、領収証を受け取った側は「そんなの関係ねぇ!」なのです。
逆に、領収証の2重発行を行うと、領収証を受け取る側が「不正会計(架空経費の計上)」を疑われる事になるので、再発行を要求してはいけません。
>「PTAは会費で運営されているため細かい点まで監査役のチェックが入ってしまう。」とのことで
領収証を受け取る側には何の問題もないので「印紙が貼って無くとも法的には何も問題ない。逆に、再発行を頼むと税務署に疑われる結果になる」と教えてあげて下さい。
もし、監査役が「印紙が貼ってないのはどうのこうの」と言って来たら、その監査役は「会計を知らない名ばかりのど素人」なので、役員会を開いて更迭した方が良い(クビにした方が良い)でしょう。
回答ありがとうございました!
そうですね、こちら側は「そんなの関係ねぇ!」ですね~。
監査の人もPTAの人(お父さんとかお母さん)ですが、印紙ナシが
良いか悪いかではなく、「領収書もらうときに確認を怠った」という
点を突かれるのが知人としてはとても気が重いんだそうで・・・
PTAなどは善意で役目を引き受けている人が殆どなのに、
なんだか気苦労の多いことだな~と思います。
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