A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
社長の場合には、従業員と異なって、着服しても横領罪が成立しません。
背任又は特別背任が成立するか否かが問われます。
小規模な会社にて、質問者さんが記載した金額程度を社長が着服した場合は、
通常、脱税で処理され、背任、特別背任が問われないのが実務です。
脱税になるかどうかも実は妖しいです。
社長の場合は、もっと大きな金額を着服して、やっと背任又は特別背任になります。
大王製紙の世襲の社長又は会長は、100億円近くを着服しましたよね。
回答を書いていて、我ながら違和感があるのですが、
刑法の適用に関して、社長は従業員と全く違うようです。
No.5
- 回答日時:
小さな会社なので、ある程度の裁量・権限が社長にあります。
「給与の一部として・・・」とか「経営手段で・・・」とか「接待費・・・」等と言い訳はいくらでもできます。会計処理をしっかりしていれば問題ないでしょう。社長の給与から控除していたり、資本金の出し入れの処理をしていたりすれば罪にはなりません。
横領に当たる場合は、それらの処理をせず、給与額以上に不当利得の意思を持って懐に収めた場合です。
通報・・・しるかしないかは、判断にお任せします。この規模で社長が逮捕されちゃったら、会社潰れるんじゃないかなぁ・・・部下の能力次第ですけれども。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/01/14 12:03
回答ありがとうございます 最初に書きませんでしたが経理(といっても社長の奥さん)が言うにはそのお金の事務処理などはしていないそうです
No.4
- 回答日時:
社長への貸付金かも知れないし、ひょっとするとあなたの知らないところで社長が経費を立替えて、その分を清算しているのかも知れません。
あるいは社長が会社に貸した分を返済してもらっているのかも知れません。大切なのは事実関係の確認です。
その結果不正があったのなら、「特別背任」や「横領」です。
本来こういったやりとりはきちんと証拠を残さなければなりませんが、あなたの会社ではそのような体制にはなっていないのでしょうね。仮にこの「不正」を指摘したとしても、「それじゃ俺の給料をその分増やすわ」と言われればおしまいでしょう。
社長が会社の金をちょろまかしても、別にどうという事がないほど会社が儲かっているなら結構なことですが、ややこしい事に金が流用されたりしていれば資金繰りに要注意です。
No.3
- 回答日時:
横領になる可能性がありますが、その分を社長の給与から後日差し引き、前借のような形にしている、と言われればそれまでです。
あなたへの給与や会社の運営資金に異常がないようならスルーしておくのが良いです。
中小企業の社長はそういう自分の思い通りになる金を使うことで気晴らしや楽しみを見出している場合が多いです。
下手に追及するとへそを曲げて攻撃されますよ。
会社が厳しい状況にあるなら、厳しく追及して改善してもらうべきでしょうが、相応の覚悟が必要でしょう。
No.1
- 回答日時:
会社のお金を着服した場合は刑事訴訟法の横領罪に当たります。
ですが、社内の人間が申告する必要があります。
たいていは会社が破産申告するさいに発覚するパターンが大半です。
もし、会社に入れて経理上会社のお金を持ち出すという手続きをとれば罪にはなりません。
集金のお金を会社に渡してないようでは横領罪もやむを得ません。
次回、社長が集金するときに集金額を前もって控えておいて。
帰ってきたときに金額を確認して、違っていたら密告しましょう。
社内通報者の保護制度があります。だから、遠慮なく。
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