プロが教えるわが家の防犯対策術!

2日前、父が飲酒運転で警察に捕まりました。
その際、酔っ払っていた為、警察ともみ合いになり
公務執行妨害として連れて行かれました。

警察の言い分は「胸ぐらをつかみ暴行した」
とのことですが、父の言い分は「肩を押しただけで
暴行はしていない」とのことです。

実際、現場では目撃者がおらず、お互いの言い分が
違い父が暴行を認めない為、勾留されることになり
明日父は裁判所に連れて行かれるそうです。
(ちなみに父は前科はありません。)
家族の面会も許されておりません。
事件が起きたのは、金曜の夜だったので弁護士を
依頼することも出来ない状況です。


私たち家族はどうすればいいのでしょうか?
父はいつ帰ってこれるのでしょうか?
父の罪はどうなるのでしょうか?
罰金刑ではなく懲役刑になってしまうのでしょうか?


法律に詳しい方、わかりやすい回答をお願い致します。

A 回答 (5件)

家族は待つのみ、



酔って暴れるような人間は家族といえども信用しないほうがいいですよ

近くに旦那さんが飲酒運転の常習者でかばっている家族が居ましたが、旦那さんが酩酊状態で月食観察帰りの子供を2人殺した事件がありましたが、市役所職員だった嫁と、中学校の先生だった息子は自主退職して家族は捕まった当日に夜逃げで、葬式にだけ出席、葬式に参加しましたがスッゴイ哀れでしたよ

まぁ普段から家族も飲酒運転を容認していたそうですから自業自得でしょうがね

貴方の家もそんな風になりたくなければ、刑罰が軽くなる事願わず刑務所に数年は入っても貰う事を願いましょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も、自業自得だということは重々承知です。
でも、罪を犯して勝手な考えかもしれませんが
早く帰ってきて欲しいと思うのが家族というもの
だと思います。


今後、父には同じ過ちを犯さぬよう誓ってもらい
家族共々反省します。

お礼日時:2012/01/17 10:30

酒酔い運転のだと、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金


酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
公務執行妨害罪は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
初犯で事故も起こしてないのなら罰金、懲役でも執行猶予が付くでしょう。

今の世の中、酒酔い運転は重罪です。
そもそも酒を飲んで車を運転しようとする性格が反社会的で、取締の警察官に抵抗するなど言語道断。
そのような反社会的性格の人間の供述よりも、警察官の証言が信頼されることはお分かりですよね。

不服なら弁護士に相談して徹底的に争えばいいでしょう。犯罪者にも認められた権利ですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も、自業自得だということは重々承知です。


今後、父には同じ過ちを犯さぬよう誓ってもらい
家族共々反省します。

お礼日時:2012/01/17 10:32

まぁ二週間もしないうちに


帰ってくるでしょう。

私も飲酒で捕まった時に
警察官に腹の立つ言葉を並べたてられ
ました(飲酒とはまったく関係ない事)
そして、なんで?と答えた時
『はぁ?肩たたいたなぁ?』
公務執行妨害や!と言われました

ほんと権力を武器に好き放題でした(怒)

私はそのままパトカーで家まで
送って帰ってもらったのですが…

その後二年経ち 講習を受け免許を
再取得しました。

免許取り消し中は絶対運転しないで
家族の協力や公共機関を使うしかない
ですね。

初めてなので帰宅は間違いでしょう
罰金30万円のはずです。

まあこれを機会に
絶対飲酒運転を二度としない事ですね。
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判例で、胸ぐらをつかもうが、手で押そうが、腹で押しても同じ暴行で公務執行妨害罪です。


公務執行妨害も罰金刑が追加されたので、初犯なら罰金で、けがをしていないなら、どの暴行でも同じ金額です。
しかしながら、暴行の態様が違うと検察官も起訴状が書けないので、精密司法の下、拘置し長引くでしょう。
酔っぱらいの認識は証明力が弱いですし、胸ぐらをつかんだで、決着を図ってはどうですか。
当番弁護士は、深夜でも駆け付けます。
弁護士も数十万円。
場合によっては、公務執行妨害は起訴猶予で、酒気帯び運転で罰金20万円くらいかな。
ただ、裁判所に連れて行かれたなら、勾留請求から10日以内は留め置かれるでしょうね。
運転免許は、取消し処分です。
接見禁止になりませんので、勾留になれば、家族は面会できます(警察取調中と検察庁に行く日は面会不可)。
公妨と酒気帯び罰金と弁護士報酬で70万円以上と免許取消しと12日の拘置=大変なペナルティですね。
みなさんも注意しましょう。
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飲酒運転がなくならないことは大変残念なことです。


勾留がとけたら二度としないように言い聞かせましょう。

公務執行妨害といっても、それは警察のお約束のようなものですから、
飲酒運転の罰金30~50万円が課せられるくらいでしょう。

釈放についてはそこまで大げさなことではないと思うので
時期に連絡が来ると思うので待ちましょう。


ちなみに、youtubeに警察の職務質問を断り、警察に無理やり体を調べられ、
それを手で振り払ったら「殴られた」と公務執行妨害で無理やりおさえつける動画があります。

要は警察に触れたら公務執行妨害になるということなので肩を押したとならアウトでしょう(爆)
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