No.4ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、別の方の回答文から解釈なされました『法人で労働者が1名もいない場合には、社長は加入義務が無い』というのは間違い。
当初のご質問文に書かれている解釈が正しいです。
⇒法人における社長の取り扱いに関しては次の通達が出ている。
『法人の理事、監事、取締役、代表社員及び無限責任社員等法人の代表者又は業務執行者であって、他面その法人の事務の一部を担任し、法人から、労務の対償として報酬を受けている者は、被保険者とする。(以下 略)』【24.7.28 保発74号】
⇒監査役は、会社法(旧商法)の定めにより会社から独立した中立の立場でなければならないことから、『法人の事務の一部を担任し』と言う状態になったら監査役ではなくなる。そのため、監査役は、監査役として登記されている会社で健康保険や厚生年金には加入できない。
では、ご質問文本来の内容に入ります。
実際はどうであるかと言うと、1番様が再度書かれていますように、健康保険及び厚生年金への加入手続きを行わずに、国民健康保険及び国民年金での加入を継続している経営者及びそれに追随している(或いは仕方なく従っている)労働者はたくさんおります。
No.3
- 回答日時:
No.1です
No.2さんの言うとおり社保の届出を無視して国保を払い続ければ、ずっと国保です。
10人居る会社の社長も社員もそのまま国保って会社もあります。
私が会社をやってた時も国保でした。
罰則も無いです。
No.2
- 回答日時:
法解釈が間違っていたら申し訳ありませんが・・・
社会保険の適用事業所となる要件は、個人事業者は5人以上で法人は1人以上の従業員を使用するもの、
と健康保険法3条3項に規定されています。
社会保険の被保険者となる要件は、適用事業所に使用される者、
と健康保険法3条1項に規定されています。
あくまでも、従業員の数で適用事業所の最低要件があるだけですので、雇用契約関係のある従業員ではなく、委任関係にある役員である社長一人であれば、適用事業所として強制されないように思います。
私自身税理士事務所(社会保険労務士事務所併設)で働いていましたが、顧問先の零細法人の多くは社会保険の加入義務を無視していましたね。
あくまでも、国保が原則で、社保の加入となって初めて国保から抜けることができます。ですので、国保側から強制で脱退させることはできないでしょう。それに、社会保険の手続きも会社へ手続きを強制できても、実際にその手続きを無視されてしまえば、強制加入させることはできないでしょうしね。
罰則もあるのかわかりませんが、罰則の適用を受けたという会社は聞いたことがありませんね。
ご回答ありがとうございます。
法人すべてが社保加入義務なのではなく、「法人で1人以上の従業員を使用する場合」、その従業員は社保に加入させる義務があるってことなんですね。一人社長は雇用者ではなく使用者側だから、一人社長は社保加入義務はないってわけか。ふむふむ。
>私自身税理士事務所(社会保険労務士事務所併設)で働いていましたが、顧問先の零細法人の多くは社会保険の加入義務を無視していましたね。
やりくりがきついところはそうだろうな。
罰則もない、ってことは
「せめて国保国民年金さえ納めてくれれば、そう目くじら立てて文句いわないよ」
って事なんでしょうかね?
まあ、数人雇っている社長も
「社保、厚生年金にすると手取り額が減っちゃうよ。ボーナスからも天引きするんだよ。それじゃいやだろ?」
とかなんとか言いくるめて国保のままにするんでしょうな。そうすれば会社負担分はないし、従業員が自己負担で国保に入ろうがどうしようが知ったこっちゃないし。
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