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姉に関する質問です。姉は欧米人男性と結婚をしていましたが、事情があり先日離婚しました。夫は婚姻中に父に借金をしていましたが、離婚後返済する気配がありません。総額300万ほどの借金であり、月々10万円ずつの返済予定でしたがいつ帰国してしまうかわからず現在返済する気もないようなので支払督促の手段を使いたいと思います。そこで、月々10万円の返済という借用書上の内容を変更して請求することは可能でしょうか。(例えば一括返済を求めるなど)よろしくお願いします。

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A 回答 (3件)

相手が承諾すれば可能。


承諾しなければ、相当困難。
気配の有無だけでは何にもできない。

最初に月々10万円と決めたのだから、300万円は30ヵ月かけて支払えば良いという契約です。
片方の都合で、契約内容の変更するのは極めて難しい。現在も将来にわたっても支払いの意思がないことを書面とかにしてもらえれば、可能性があるけれど、結局裁判をすることになるだろうし、そこまでしてくれる債務者はなかなかいないので困難です。

一括返済に関する規程は借用書にありますか?(期限の利益だとかそんな文言)
あればその規程のとおりに。なければ一括返済の強制的な行為は不可能。

支払いが遅れている分の請求は一括で構わないと思います。
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元々の借用書に「滞納した場合は期限の利益を失う」と書いてない限り、一括返済を求める事は出来ません。



また、借用条件は、双方の合意が無ければ、追加変更する事は出来ません。

「期限の利益」とは「期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい」と言う利益です。

「月々10万円ずつの返済」ってのは、言い換えれば「その月に払う10万円を除いた分の残金は、まだ期限が到来してないので、債務を履行しなくてもよい。債務を履行するのは、その月に期限が到来した10万円のみで良い」って事です。

従って「分割払いにする」ってのは「期限の利益を受けている」と言う事になるのです。

で「期限の利益を失う」ってのは、言い換えれば「期限まで待ってもらえる権を失ったから、全額を一括で支払わなきゃならない」って事です。

なので、たいていのローンやクレジット契約には「滞納した場合は期限の利益を失う」って書いてあります。

つまり「滞納したら全額一括返済しろやゴルァ」って書いてあるのです。

従って、質問者さんの借用書に、そう書いてない場合は、一括返済を求める事は出来ません。

一括返済を求めるには、双方合意で「借用書の作り直し」をしないとなりませんが、相手は、今より一方的に不利になる借用書に書き換えるのを合意するとは思えません。

合意するとしたら「毎月の返済額を半分に減らす。但し、滞納したら一括返済」など、自分が有利になるだけじゃなく、相手も有利になる内容に書き換えるって場合だけでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相手には他にも要求できる事項が複数ありますので、それらをすぐに要求しないことを条件に借用書の作り直しを要求したいと思います。(具体的には慰謝料の要求、物品の返却などです。)

お礼日時:2012/01/21 23:35

お金の貸し借りは、双方が定められた条件で納得して成立しています。


その条件が借用書に書かれているわけです。

当初定めた条件を片方の都合で変更するわけにはいきません。
双方で合意した内容は、双方の合意の下変更しなければなりません。

よく金融機関から一括返済を求められたなどという話しがありますが、あれはあらかじめ契約の中に、一定期間支払いがなされない場合は一括返済を求めることができる旨の記載があるからこそできるわけです。

>でしたがいつ帰国してしまうかわからず現在返済する気もないようなので
返済の約束が何回か反故にされているのでしょうか。
まだ返済の時期が来てなく、返済する気がなさそうという主観だけでは、一括返済を求めるのは難しいと思います。

この回答への補足

回答をいただきありがとうございます。おっしゃる通りであると思います。
一定期間支払いがなされない場合は一括返済を求めることができる旨の記載はしておりませんでした。
借金以外に慰謝料や他の品物の返却を得ておりませんので、それらの要求を見合わせることを条件に新たな借用書の提出を求めようかと思っております。

もう一点お聞きさせていただくのですが、支払督促に対して先方が異議申し立てをした場合は先方は弁護士をたてる必要はあるのでしょうか?(先方は金銭的には余裕はないものと思われます。)

補足日時:2012/01/21 10:59
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