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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
お礼にあった追加質問ですが、「継続的に」と書いたとおり以後超えないことが確実と見込まれる場合は、扶養から外れなくて済むと思います。
また、2~3ヶ月続いた上で今後も続きそうな場合の扱いは、遅れなく申告されたらさかのぼって外すのではなく申告時点で外すことになる場合が多いでしょう。
申告が遅れてしまった場合は、いつの時点から外れるべきだったかが問題になります。
ただ、健保はそれぞれで扱いが異なりますから、確実なところは旦那さんの勤め先に確認されてください。
No.3
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>私の場合、固定給ではなくその月によって額が変わります。そのような場合、どのように解釈をしたらよいのか教えてください。
一般的に多くの健保(特にA)では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。
ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとNGというところもあります(特にBの中で)。
これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管)健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
また一部の組合健保では前年の課税証明や給与明細のコピーを提出させるところもあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
これについても健保によって規定に差があるので、夫の所属する健保に確認することが必要です。
丁寧な解説をありがとうございました。
組合のHPなども見てみたのですがはっきりとわからないので、相談してみます。
大変勉強になりました。
No.2
- 回答日時:
>固定給ではなくその月によって額が変わります。
そのような場合、どのように解釈をしたらよいのか教えてください。健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけません。
また、月によって額が変わる場合、1年間の年収が130万円以上ならダメです。
通常、健康保険の被扶養者の調査では、前年の源泉徴収票の写しを添付します。
そこで、扶養をさかのぼってはずされるでしょう。
そうなると、去年受診していれば、健康保険が負担した7割分の返還請求がきます。
ただ、被扶養者の調査の仕方は健康保険によって違うし、毎年調査をしない場合もあります。
なので、うまくいけばそのまま扶養でいられるかもしれません。
毎年130万円超えているのに、扶養のままでいる人知ってます。
なので、貴方の場合130万円を大きく超えたわけでないし、とりあえず健康保険の調査を待っていればいいでしょう。
回答をありがとうございました。
組合によって、また、それぞれのケースでいろいろあって、複雑ですね。
まずは組合に相談してみます。
No.1
- 回答日時:
毎月の収入が10万8334円を継続的に(保険によって判断はまちまちだが、2~3ヶ月以上継続して)超えた時点で、扶養から外れなければいけませんでしたね。
いずれにしろ、まずは扶養から外れる手続きを。
いつから外れるのか確認するため、月々の収入を確認できる資料(給与明細の写しなど)を求められるでしょう。
また、外れた時点以降で保険証を使って病院にかかっていた場合、保険が負担した7割は返さなければなりません。
そして、今後年収で130万円、月収10万8千某を超える見込みがないのが確実なら、扶養に入ることもできます。
無理なら、勤め先の社会保険に入れて貰うか、なければ自分で国民健康保険と国民年金を払うことになります。
わかりやすい説明をありがとうございました。
ここでさらに質問ですが、私の場合、11月と12月が続いて10万某を超えていました。そして、それ以降超えることはありません。このような場合はそこの月だけはずれるということは可能なのでしょうか
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