アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、一度書いた物を赤字で変更して提出しても受理されるのでしょうか?
そもそも、試験問題のように「黒または青のインキで書け」というような注意書きは無いように思うのですが、何か根本的な規定や法律があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

過去に自動車の名義変更や税務署の確定申告などを行った際には、書き直す場合は「二本線を引いて訂正印を押す」ことを条件に受理されました。



記入は黒色または青色のボールペンと指示されますから、赤色訂正記入は訂正印の朱肉の色と同化する理由で受理されないと思いますが、ボールペン使用の理由はカーボン紙の写しが鮮明になるように筆圧を強くする必要があるからです。
    • good
    • 5

ボールペンは簡単に消せない。


訂正は2本線で消し、上か下に書き直して訂正印を押す。
書いたのも訂正したのもあくまで本人がしたこと。
さらには、元の字が解ること。
そのための約束でしょうね。

登記関係の書き方には何かあったような気がします。
    • good
    • 1

お早うございます。



お役所といのは何かに付けて色々とお堅い決りや慣習が有る所です。

一般的に公的文書に使用できる筆記具はペン(ボールペンも後から追加)又は毛筆でインクの色は青または黒(筆の場合は黒の墨で、墨汁はNG)でした。

上記の最大の理由は、それ以外の色のインクや墨汁だと時間経過とともに退褪色して消えてしまう事があるからです。
※、公的な書類のサイン欄への捺印の場合のシャチハタ印がNGなのも、「朱肉は褪色しないのに対して、シャチハタのインクは時間経過によって褪色してしまうから」てあるのと同じ理由です。
(シャチハタがNGの理由は、押し方による印相や印影の変形など他の理由も含まれますが)

お役所の場合は、この公文書に関する国の規定に準ずる基準を提出書類の記入の基準としているのだと思います。
※、本来の国の基準は、契約書や誓約書、又は権利書や登記書などなどの長期保存文章にのみ適用される基準の筈ですが、お役所の「頭が固いけどお馬鹿さんな」役人さん達が、受付の申込用紙などのメモ扱いの文章と公文書の記入の基準を正しく理解していなくてごちゃ混ぜに考えている為だと思います。

現在では技術の進歩により、青と黒以外のインクでも褪色しないカラーインクが開発されているので、公文書の記入に使用できるカラーインクも有ります。
※、赤以外にも緑やピンクなどもOKですが、国の基準に合格して公文書での使用が可能と認定された物に限ります。

それでも、各役場がそこの役場の基準として「青または黒のみ」としていしているならば、その役場で提出する書類には黒か青のペンを使うというのが「その役場の規則」なので、その規則に従うしかないと思います。
    • good
    • 6

窓口近くの記載台にある記載例に、



黒または青のボールペンと

筆記具を注意書きしている、

法務局、都税事務所、区の出張所が有ります。

組織内部の規定です。

昔の青焼き、コピーを取っていた時代の名残りです。

赤では、コピーが出ないと言われた区の出張所が
有りました。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています