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有料駐車での事故で100:0で当方車検切れの車両を保存していたところ経済的全損という結果になりそうです。当方もともと車検を受けようと思っておりましたが、その前の事故となり
ました。修理になるか時価になるかは示談中ですが車検切れの場合の修理期間または買換え期間の代車は請求できるのでしょうか?車検切れ車両でも請求が可能な判例があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

今までの経験からですが車検が切れてから数日しかたってないような場合は車検を取る意思があったかもしれないと想像できますので代車費用を払ってもらったことがあります。


何年も放置してあった場合では難しいかなと思います。
例えば車検を受ける意思があり整備も完了した状態であり陸運局に車検の予約が入っていれば認められるかも知れませんが今の保険会社は昔あったような保険金の不払いをしているようなので一筋縄ではいかないでしょう。
要は損害賠償請求なのでどんな損害があったのか証明できないと認められないということです。
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代車って修理屋とか車検屋で通常無料で


貸してくれますよ。
格安車検場では1000円程度取るとこ
ろはありますが。

車検受けるのであれば、ついでに修理も
お願いして、代車は無料で借りましょう(^^)
ディラーではほとんど新車の代車が多
いです(^^)

問題は買い替えする場合ですね・・・・。
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代車代は、その車が必要である場合、必要な日数分のみ認められる物になります。



車検が切れて居たのであれば車は動かせません。

ですので、車検を取ろうとしていて、既に業者などに予約をしていたなどの証明が出来れば、車検整備が終わって車が使えるようになってからの期間に対してのみの代車代と言う事になるでしょう。

ただ、「いつか車検を取るつもり。」であれば、車は公道を走れない訳ですから、そもそも台車をして居ない状況と言う事になりますので、まず代車代は認めないでしょうね。

元々実損のみの賠償ですので、実損が出ない物に対しては、賠償はありません。
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