夫が会社から源泉徴収票をもらってきました。
ですが、源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか?
インターネットで検索して計算方法なども調べてやってみたのですが、
どうしても計算が合いません。
(計算方法)
■給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10%
摘要欄にはなにも書いて無く、「定率減税」の文字もありません。
補足として、妻の私は配偶者特別控除として「配偶者特別控除の額」が「110.000円」となってました。
配偶者の合計所得は690.000円でした。(関係なかったらすいません。)
源泉徴収税額の計算方法はあっているんでしょうか?
そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか?
関係ないのですが、妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どなたか教えてください。
No.1
- 回答日時:
>給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10%
10%は一律ではありません。
10%の場合は収入が「6,600,000円超10,000,000円以下」で給与所得控除額は「収入金額×10%+1,200,000円」
参考URL
>妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか
あなたの収入は690.000円で、税金がかかっていたら、103万以内ですから確定申告すれば税金は還付されるはずです。
>納付、還付する金額
?
源泉徴収票ではわかりません。確定申告すれば納付になるか(他に社会保険料控除・生命保険料控除など申告)還付になるか
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
No.2
- 回答日時:
>源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか?
去年納めた所得税額(年末調整された後)です。
>摘要欄にはなにも書いて無く、「定率減税」の文字もありません。
昔、定率減税がありましたが、今は廃止されありません。
>妻の私は配偶者特別控除として「配偶者特別控除の額」が「110.000円」となってました。
配偶者の合計所得は690.000円でした。(関係なかったらすいません。)
貴方の給与年収は134万円だったんでしょう。
その場合、ご主人が「配偶者特別控除」を受けられ、その控除額は11万円です。
>源泉徴収税額の計算方法はあっているんでしょうか?
いいえ。
「給与所得控除後の金額」の数字が、195万円以上330万円未満なら
給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10%-97500円
です。
>そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか?
その数字は記載されません。
前に書いたとおりです。
年末調整で精算された結果が記載されます。
源泉徴収税額は、還付金が引かれた額です。
>関係ないのですが、妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか?
通常、貴方の会社で年末調整されているはずなので必要ありません。
源泉徴収税額の計算が合いました!どうもありがとうございました!会社は去年の夏に退職しましたので確定申告にいきます!ありがとうございました!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収票の源泉徴収税額とはなんでしょうか?
・昨年1/1から12/31の収入に対して確定した(年末調整をしたことによります)所得税の徴収金額
>そして納付、還付する金額はいったいどこの金額のことなのでしょうか?
・源泉徴収票には記載はありません、一緒に(またはその前後に)貰った給与明細(12月支給分)の所得税の所に-が付いていればその分が還付金額、-が付いていなければその金額が追加徴収金額
>給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額×10%
・給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額・・・この金額に税率を掛けます(課税所得)
掛ける税率はこの金額に依り違います(5%~40%まであり)・・下記を参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・かりに10%の場合は、10%の金額から控除額の97500円を引いた金額が税額です
>妻の私はまた別に確定申告をするべきなのでしょうか?
・奥さんが勤め先で年末調整をされているのなら不用です
・されていない場合は確定申告をして下さい
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