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目撃者がいなく、被害者の診断書だけでは証拠にならなくないですか??

例えば、路上で喧嘩になって負傷して警察を呼んだ場合でも

相手が「関係ないです。証拠はあるんですか?」とシラを切られたら

それ以上追求できないと思うのですが・・・

A 回答 (7件)

まず、「完全に目撃者がいない状況」を作ることが難しいです。


また、「自分は絶対に関係ない」という証拠がない限りは追求されますよ。

被害者「アイツがやったんだ!」
相手「関係ありません。証拠はあるんですか?」
警察「まあまあ。とりあえず署でお話を聞かせてください」

あとは予想できると思います。

仮に逮捕されなくても裁判になったら証拠を用意しなくてはいけないのは相手の方です。
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あと、悪質な場合は(普通の喧嘩程度ならそこまで


することはまず無いのですが・・)、殴った手に
相手の血、皮膚、衣服の繊維などがついているのを
確認されたりもする・・と聞きました。

また素手で殴った場合、殴った方のコブシが傷つく
ことも有ります。やってないと言ってもその傷が
何なのか説明できないと状況証拠的ですが、立件
されてしまうのでは・・??

すみません、ドラマの見すぎかも知れないです。
そこまで実際警察が調べるのかどうかは不明です。
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 暴行や傷害の場合,被害者の供述が証拠として使えます(被害者から警察に被害届と診断書が提出されたのであれば,誰からどのような状況で暴行を受けたのか事情を聴取し,供述調書を作成します)。


 喧嘩であれば加害者側にも反撃による傷や返り血など犯行の痕跡が残ることが多いので,そんなに立件が難しい類型ではありません。
 むしろ立件が難しいのは,殺人や業務上過失致死など,被害者が死亡しているため被害者の供述が得られないような事件ですね。交通事故で被害者が死亡している場合,加害者側の言い分が一方的に通ってしまうことが多く,結果として加害者に責任はないと判断されたり,殺人でも死体は見つかったものの,死体を遺棄した犯人を捕まえたものの「殺してはいない」と主張され,その言い分を覆せるほどの証拠もないことから殺人では起訴できなかったという例は決して珍しくありません。
 また,痴漢事件(お触り)も,証拠が被害者の供述と加害者の供述しかない場合も多く,被害者の告訴で被疑者を逮捕したものの,被疑者が犯行を全面否認しているような場合には,検察官は起訴すべきかどうか非常に難しい判断を迫られます。
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そう思ってしらを切るお馬鹿な犯罪者が結構いるんだけどさ、


キミらが思ってる以上に物的証拠ってのは残ってるもんなのよ。

キミは人を殴ったことある?人って意外と堅いんだよ。

素手で相手が大怪我するぐらいの強さで殴ったら、確実に手のほうにも痕が残る。
特に顔なんかは骨と歯があるから殴ったら簡単に皮膚がすりむけたりとかする。

武器を使ったら当然指紋が残るし、
血が出たら返り血が衣類や身体に残るよね。



まぁ逆に言うと、ちょっとしたアザ程度の怪我で診断書貰った場合なんかは
キミが思ってる通り相手が「やってない」と言えば証拠がないから追求できないのが現実だよ。

しかしその場合は「容疑者の前歴」が重要な証拠の一つになってくるわけ。


生まれてから一回も犯罪をしたことのないような人が
たまたま一度だけ喧嘩をして怪我をさせたのであれば追求しようがない。

でもそんなケースってほとんど無いんだよ。

カッとなって暴力をふるうようなタイプで、
しかもやっておいて「やってない」なんて言えるのは
よっぽど犯罪慣れしてる奴だけ。

だから過去の犯罪歴を調べたらちゃんとそういう奴だって記録が出てくる。


”たまたま過去に犯罪を何度もしてるような奴がいて、そいつに対して「殴られた」と証言してる怪我人がいる。”

この事実は客観的に見てかなり有力な証拠と言えるわな。



そもそも証拠に確実なものなんてのは無いのよ。

DNA鑑定だって100%ではないだろ?
殺人現場に包丁持って血まみれになって立ってる奴がいたとしても
そいつが殺したという100%の証拠にはならないだろ?

だから刑事裁判ってのは「客観的に見てきっとそうだろうと思える証拠」があれば十分なわけ。
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誤解されているようですが、証拠は物的なものに


限定されません。

証拠には物的証拠と、人的証拠があります。

被害者は証人になれますし、被害者の証言は
証拠能力があります。

この証言を反対尋問で確認しながら裁判を
進めて行くのです。
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一発、殴られて、警察を呼んだとき、


加害者がシラを切って、泣き寝入りをしたことがあります。
ケガというほどでないので、
被害者の私は、傷害罪でなく暴行罪と考えていたのですが。

警官は、被害者がケガをしてやっと
犯罪が成立すると考える人が多いようです。
刑法の教科書では、暴行罪になると警官に説明しても
交番の警官レベルでは分からないみたいです。

被害を訴えるときに、
刑法の基本が分からない警官に、
刑法の基本を説明するのに疲れました。
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立件されないということは事件化しないということだから、傷害ないし暴行事件が発生したのに立件されなかったという事実がそもそも認知されていないだけでは?被害者が泣き寝入りしてる事件はけっこう多いと思うけど。

物的・人的証拠が無ければご質問のとおり警察はしつこく追及できません。被害が軽微なら特にしない。職質かけて任意で引っ張っても自称被害者の証言だけでその他の傍証が乏しければ公判維持できないと判断して無罪放免でしょう。虚偽申告の可能性もあるし。客観的に見てもわからないものは仕方ありません。
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