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調停で養育費の一括払いを提案したてころ、調停員にはね除けられました。
銀行などを通して、夫からは一括払いになり、受けとる妻(子供)側には、毎月分割払いになるようなやり方がわかりません。
具体的にわかるかたいらっしゃいますか?
教えてください。

A 回答 (6件)

養育費を一括で支払ってもらうことは、養育費の概念になじまないからです。



ただ、まれに一括で支払いたいとか、支払って欲しいという方も確かにいらっしゃいます。
月々の支払いでしたら税金がかかりませんが、一括となりますと、贈与税の扱いとなって税金もかかってきます。

贈与税なので税額も安くはありません。

未払いで逃げられるリスクよりも、税金を払ってもまとまってお金を支払ってもらってもという考え方もありかと思いますが。
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>育費の一括払いの方法



一括で支払える金額が養育費の合計額に達しているのであれば
いいのですがそんな金は相手にないのですよね?

 であれば慰謝料の名目で払えるだけ払ってもらって養育費として
割り引いた金額を毎月支払ってもらうのがいいのではないかと
思います。

判決が出れば仕事を辞めない限り給料から差し押さえする事ができます。
再度相手が仕事をすればその会社に給料の差し押さえする権利が
できます。
支払われなかった養育費は遡って請求できます。

 彼の仕事場とか住所が不明になってしまえば差し押さえも
難しくなります。 
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質問者さまが夫だと思っていました。

奥様ですか。そりゃまとめてもらいたい
ですよね。
そうですか。簡単です。例えば今の住まいを財産分与で譲りうけて
人に貸す。家賃収入を養育費にあてる。そのかわり養育費はもらわない。
奥様が売ってしまわないためには先夫の一部共有にしておけばいい。

先夫様にお金があるなら、養育費でなく財産分与や慰謝料で取るのです。
財産分与を大きくとれば養育費は少額でもかまわない。
普通はないから養育費の延払いしかとれない。
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なぜ養育費の一括払いがそぐわないかということについて、調停委員は理由を言わなかったのですか?


それは、養育費は未成熟の子どもが親と同程度の生活基準を保持して生活するための費用であり、本来、「子どもの権利」なのです。
請求している親は子どもの代理で請求しているわけです。

ですから、一括払いで母親に渡しておいたが、母親がそれを使ってしまったとか、行方不明になったといったような場合、
子どもは支払義務者のあなたに再請求出来ることになります。
日常の生活費ですから、使い込んだ母親に返還を請求してといった迂遠なことでは、生きていけないからです。

そこでご質問への回答ですが、こういった支払は、自動支払いサービスとして、
ジャパネット銀行など一部の銀行で行っているところもあります。参考にしてください。

参考URL:http://www.japannetbank.co.jp/service/payment/au …

この回答への補足

調停員には、母親が使う込むと…と言われました。
私は、正反対の心配で、子供の養育費を少々負けてあげてでも一括払いして欲しいと申し出ました。
理由は、夫が離婚したとたんに音信不通になるかもしれないからです。不貞相手と一緒に消えられたら、差し押さえもできないから、子供を守る為です。
口座振替などは意味がないです。夫が簡単には解約してしまう可能性があるからです。

補足日時:2012/01/31 21:08
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口座自動振替を使えばいいでしょう。


お使いの金融機関に行きますと、「養育費(家賃でも・公共料金でも)」を引落すための書類(自動振替依頼書)が有りますので、一度ご自身で登録印と通帳をお持ちになり、その手続きをなされば、後はもう自動で送金されますよ。
これだと一括払いしたことにならないのなら、第三者口座「養育費準備基金」でも作ってそこから送金する。
しかし、一括払いにする目的は何???

この回答への補足

一括払いにする目的は、夫の毎月の支払いの約束を信じられないからです。
子供を育てる為に、減額をしてでも確実に確保したいです。

補足日時:2012/01/31 21:11
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手形や小切手にする方法が有ります。


一括の場合税金が多くなるからでしょうね。
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