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こんばんは、労災についての質問があります。お願いします。

通勤途中に事故に遭いました。そこで労災を申請したいのですが、警察署の事故証明が必要と言われました。

その日、私は通勤手当の申請先の最寄の駅ではなく、2つ先の駅まで自転車で行こうとして、その駅の近くで事故に遭いました。

こういった場合に労災は降りるのでしょうか?

A 回答 (2件)

基本的に出ると思いますが以前買い物を途中でして少しより道をした場合でなかったことがあったようですがあまり合理的でないルートを通らない限りは労災は降りるようです。

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通常の通勤コースを外れたことに、合理的な理由がないと労災は適用されません。


なんとなく、二つ先の駅までなどの理由では駄目です。

参考URLの「通勤労災の認定事例集」の「通勤途中」・「合理的な経路」をご覧ください。

参考URL:http://www.ccjc-net.or.jp/~shibata/tuusai02.htm
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