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こんにちは。
重要事項説明書の交付の件で初歩的なことをお聞きします。
例えば、物件を借りる際、家主と直接ではなく、仲介業者を介して、物件の紹介を受けて、契約をした場合、仲介業者から重要事項説明書の交付を受けますが、家主さんとか家主さんから管理を任されている管理会社とかは当該契約に関する重要事項説明書やそれに類する書面の交付は受けないのでしょうか?
単純な疑問でして、契約内容は個々の借り主ごとに異なると思いますが、家主側の方も個々の契約ごとに説明を受けるのかな?と思い質問してみました。

A 回答 (1件)

個人間の契約の場合は、重要事項説明は不要です。



もちろん、したほうがいいのでしょうが、あくまでも不動産会社の業法によるところです。

貸主からは、不動産会社は重要な事項は聞き取りと書面があればそれを見せてもらいます。

書面内には、貸主もわからない事柄がありますので、それは不動産会社で調べます。

それを書面(重要事項説明書)にするのは不動産会社の役割です。

貸主が不動産会社の場合はもちろん必要です。
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