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説明下手で申し訳ありません。

9月末に自己都合で退職し、1~3月に失業保険を給付される資格があります。
1月19日の認定日は無事終了しました。次回は2月16日にあります。
現在就職活動を継続しており、もうすぐ内定が出るところです。
入社日に関しては個人の希望を考慮して頂けるようなのですが、企業側は出来るだけ早い入社を希望しています。

私は入社日を次回認定日(2月16日)以降にして、認定日をクリアした後に採用報告をした方が受けられる金額が高いのでしょうか?
認定日の段階では「合否結果待ち」とする必要があるのでしょうか?

市民税や年金、保険料の支払いが想像よりも高く、金銭的にも出来るだけ楽になることを希望しています。

A 回答 (3件)

>私は入社日を次回認定日(2月16日)以降にして、認定日をクリアした後に採用報告をした方が受けられる金額が高いのでしょうか?


認定日の段階では「合否結果待ち」とする必要があるのでしょうか?

失業給付を受けられるのは原則として入社日の前日ではなく内定日の前日までです、ですから内定があればその前日で支給は打ち切られます。
例えば内定日から入社日まで1ヶ月あったとして、もう入社が内定したのだから入社日まで何もしなくいいわけです、でもその何もしない状態で失業給付を受けられるとしたらおかしいということです。
ただ現実には内定日と入社日は接近している場合が多いので、安定所もうるさいことを言わずに入社日の前日まで受給できることが多いということです。
そういう結果から逆に見て内定日ではなく入社日の前日まで受給可能と言うような都市伝説があるだけです。

ですから内定日と入社日があいている場合あるいは原則にうるさい安定所の場合など「内定日は○○日で入社日は××日です」というと○○日で支給を打ち切られ場合があります。
実際そういうケースでの質問が過去にあって質問者が安定所の判断がおかしいと主張していたのですが、安定所は原則に則って正しい判断をしているのであって質問者のほうが誤った都市伝説を鵜呑みにしていただけです。

そういう場合に例えば「内定日は○○日で入社日は××日です、ただ給与に関しては少し不満があります、ですからもう1,2万でも多くもらえるところを探して見つかれば、内定を断ってそちらへ行きたいので入社日ぎりぎりまで求職活動をしたいのですが。」と言うような言い方をすれば(本当そう思っているかどうかは別として)入社日の前日まで受給は可能でしょうね。

それから前の認定日と次の認定日の間で就職すると次の認定日を超えないので受給できないと思っていませんか?
そうではありません。

通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。
また再就職手当の対象になる場合は、安定所に行くと「再就職手当支給申請書」を渡されます、これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日・採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印をもらって受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については後日郵送も可です。
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こんなことを金銭上の損得で考えてはいけません。

そもそも、失業手当は目一杯貰わないと損だと考えるのが間違っています。こんな事を考えていては、これから先は他人の情けを当てにすがる癖がつきますよ。

失業手当は就活時の生活費を国の保険で賄うものです。仕事が無いから止むを得ず貰うのです。仕事に就いたらそれを放棄すべきです。したがって、就職が決まったら直ぐ入社するべきです。
「金銭的にも出来るだけ楽になることを希望する」のも分かりますけど、そんな損得で決めるべきではありません。まして、「企業側は出来るだけ早い入社を希望しています」のですから。


入社日に関しては個人の希望を考慮するのは、損得ではありませんよ。家庭の事情とか本人の事情とかあるでしょうから、会社側の希望だけで一方的に入社日を決めないという、ありがたい温情です。それに甘える利用するのはよしましょう。
説教じみて恐縮ですが、自分の生活設計は自分で働いて自分で立てて下さい。
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失業手当受給中のものです



手当は就職日前日までは受給可能です

下手な小細工はしないでさっさと就職されたほうがいいと思います
再就職手当受給資格のことも考慮されてますか?

私なら すぐ採用報告しますけど・・・
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