A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
どうぞ
http://google-and.meblog.biz/article/1311258.html
ストリートビューで自動車のナンバープレートが、ぼかし処理なしで公開されている。この画像は、地図と組み合わさると、個人情報の漏洩に当たる。
「ナンバープレートが隠されないと何が問題なのか、常識だと思うが、念のため書いておく。 ナンバーが判明すると、陸運局に照会することで所有者の住所を調べることができる。」 これは正しくないことが判明した。昨年11月に、制度が変更されたのだ。読売新聞( 2008-11-25 )に記事があったが、ネットにも情報がある。以下、引用。
車のナンバー照会、厳格化 プライバシー保護を重視
2007年11月10日
車のナンバーから所有者の住所や氏名などが調べられる「自動車登録事項等証明書」の交付条件が、19日から厳しくなる。ボンネットを開けないと分からない車台番号のほか、より詳細な請求目的の記入も求められる。
これまでは、運輸支局で車のナンバーを記し、免許証など身分を証明するものを示せば申請できた。19日以降は、エンジンルームや車検証に記されている車台番号の記入も義務づけられる。
質問文では住宅の前にある自転車やバイク、車を無断で撮影した場合は公開して問題無いとは言えないな、ただし、ナンバーからは個人を特定する事は一般人にとっては難しいので、写真から場所が特定出来るような写真は相当問題があると言えると言う事だな。
あまり問題無いと言う回答を鵜呑みにすると大変な事になる良い例だね、個人で楽しむ分には問題ないと言う事だ、もし撮影自体違法なら、事故時写真とっちゃいけない事になるしな、公表するときは、場所を特定できないように工夫すべきだな。
No.6
- 回答日時:
撮影するだけなら、法には触れません(ナンバプレートの映り込みなど無関係)
ただし、民事で慰謝料等の請求をされる可能性はあります
また 撮影したものを発表したり公開すると別の問題が発生します
No.5
- 回答日時:
そんなのは何の罪にも問われません。
公開しても違法ではありません。その一例として(プライバシー保護の観点からナンバープレートはぼかしてますが、)Googleの「ストリートビュー」が違法とはされたことはありません。
No.4
- 回答日時:
・無断である
・私有地の敷地内には入らない
・でも、敷地内に入らなくても撮影出来る状態(カバーなどがかけられてない)
・ナンバープレートが鮮明に写りこむ
・その写真を他人に公開することはない
ナンバーは個人を特定出来るの写すべきでは無いでしょうね、写すだけで違法とはなりません、それをインターネット等で誰でも回覧できるような所に添付する個人保護違反に抵触する可能性も出てくるでしょうね。
質問者様が個人的に楽しむ分にはナッバー写って居ても問題無いでしょうね。
そとで写す分には問題ありません、写した物をインターネット等に投稿するから違法になるのですよ。
No.3
- 回答日時:
建物を無断で撮影する場合は、屋内が移ってない場合に限り罪には
ならないのです。
ナンバープレートは個人情報保護法違反になる可能性があるので
移さないことが懸命です。
はっきり言って、罪になるか悩むなら断りを入れればいいのでは?
無断でもナンバーだけは避けたほうがいいです。
No.2
- 回答日時:
でも、ここはその写真はNOPHOTOですよね。
しょうもないことかもしれませんが、
ここの判断基準って、政府とか図書館とか見習うべく、
デファクトスタンダードなのかもしれません。
(持ち上げあげすぎはわかっていますが、他がひどすぎる。)
ま、JISとかISOとまでは言いませんが、
OKさんの評価基準って、なんかのスタンダードになるような気がします。
それが企業秘密なのかもしれませんし、特許が取れない以上、
コカコーラ状態なのかも?
No.1
- 回答日時:
罪になりません。
その行為が誰かの権利を侵害しているかどうかですが、ご質問の状況では所有者を含む誰のどんな権利も侵害していません。
「撮影しないでください」と書かれたバイクを撮影して不特定多数の目に触れるような場所に公開した
のであれば、話は別ですがそうではないと明確に書かれている状況ですので「罪にならない」です。
ま、無断で撮影されていると知ったら気分がよくない人もいますから抗議されることもあるでしょうけれど、どうしても撮影されたくないなら、外から見えないようにしておくべきという判断になります。
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