

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>やがてAの妻は、Aの遺産分割の証明書を出さずに亡くなりました。
遺産分割協議書を作成せずにという意味でしょうか
>BはAの妻に変わって証明書を出す必要があるのでしょうか?
BはAの妻の相続人ですがAの相続人ではありません。
Aの妻が相続するであろうAの遺産を他の相続人とともに相続できるだけです。
Aの遺産分割にAの妻の相続分について分割協議に参加する必要はあります。
(相続放棄もできますが)
>亡くなった後の縁組みでも、亡くなる前の単独養子縁組みでも違いはないのでしょうか?
亡くなる前の養子縁組なら
Bの相続は、AからもAの妻からも得られます。
Aの子としての遺産相続+(Aの遺産分割が終わったあとAの母が得る遺産分割の持分+Aの妻固有の遺産)のうちの子供としての相続分
亡くなったあとは
Bの相続は (Aの遺産分割が終わったあとAの母が得る遺産分割の持分+Aの妻固有の遺産)のうちの子供としての相続分
回答有り難うございます。
そうです;;遺産分割協議書を作成しないまま妻は亡くなりました。
養子縁組のタイミングが気になっていたのですが理解できました!
有り難うございます。
No.3
- 回答日時:
Aが亡くなって、その相続がまだ完了していないうちにAの妻が亡くなった、ということですか?
子供のいないAが亡くなったあと、妻には3/4、きょうだいに1/4が相続され、そのなんやかんやが終わっているなら、その後にはAの遺産であったものの3/4は、Aの妻の遺産であることになるので、Aの妻の子供であるBに相続される訳ですよね。
実態として、Aの遺産はAのきょうだいに分割されたのですか?
回答有り難うございます。
そうなんです。Aの遺産分割協議が終わらないうちに妻が亡くなりました。
だいぶ昔のことなので余計に分からない状態です。
有り難うございます。
No.2
- 回答日時:
>すると、BはAの妻に変わって証明書を出す必要があるのでしょうか?
遺言で各相続人の取得する財産が具体的に特定されている場合は、遺産分割協議が不要なので、遺産分割の協議書も証明書も不要です。
もし証明書が必要だとしても、Bが証明書を出せる立場にあるかどうか微妙です。
Aの遺産がAの妻に相続されてから、Aの妻の遺産がBに相続されます。
問題になるのは養子縁組の時期ではなくて、死去の順番なのです。
AとBは、被相続人、相続人の関係にありませんので、Aの遺産分割には関われません。
問題は「Aの妻が、Aの遺産分割に納得できずに誰かと係争していて証明書を出してなかった時」です。
この場合はBの立場が微妙になります(紛争に関わる利害をAの妻から相続している場合、紛争当事者としての立場も相続する可能性がある)
まず手始めに「Aの遺産相続は、遺産分割協議が不要な相続で、もう既に相続手続きが終了している」かどうかを、ご確認下さい。
「もう既に相続手続きが終了している」のなら、Bに出来る事は何もありません。
詳しくは、法律の専門家にお尋ね下さい。
回答有り難うございます。
養子縁組のタイミングは問題ではないのですね。なるほどです。
Aの遺産分割はまだ終わっておらず、今のところ遺言もなく、家督相続でもなく、誰も放棄しておらず、遺産分割協議書が要るとのことです。しかしその辺をもう一度確認してみようと思います。
有り難うございました。
No.1
- 回答日時:
>Aの遺産分割の証明書を出さずに…
遺産分割の証明書って、どこに提出する書類のことですか。
まあいずれにしても、
>BはAの妻に変わって証明書を出す必要があるのでしょうか…
BはA の相続とは全く関係ありません。
もし、Aの妻が相続税未納のまま数年後に亡くなったとでもいうなら、BはAの妻の相続人として債務も相続されますので、B に支払義務が生じますけど、ご質問の主旨とは関係ないかも知れません。
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