A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
基本的には、被告人とされた人が、弁護士を依頼する経済力が無いとき、国費で弁護士を手配してくれる制度です。
その場合、被告人は弁護人を指定することは出来ません。
弁護士は、被告人のために自ら国選弁護人となる事を申し出て、認められる場合もあります。
告訴人は、本来は弁護人を自らの経済力で選定・依頼すべきですが、特別な場合(著しい人権問題など)で弁護士費用が賄えないと認められた時は、国選弁護人の選任を裁判長に依頼することが出来ます。その場合も、弁護人を指定することは出来ません。
民事で自己破産申請して、債権者に債務の放棄を求めることが出来ます。その時は、破産宣告の法手続が行われ、一応借金苦は免れますが、各種の社会的制約が課せられます。その場合の裁判には、当然、弁護士費用の負担は不可能と判断されるので、国選弁護人が付けられます。
国選弁護人は、国の負担で付けられる弁護人ですから、特定の弁護士を指定することは出来ません。国費で賄われる弁護士費用は最低限の額に止められ、調査活動などに必要な経費が不足することもあります。従って、弁護士は、国選弁護人となる事を敬遠しがちだと言われています。
弁護士は、国選弁護人に指定された時は、理由なく拒否出来ない定めです。
No.3
- 回答日時:
ご質問の様な例では、私選弁護士しか選択出来ません。
国政弁護士:間違い
⇒国選弁護士
国選弁護士は、刑事裁判の被告人が裁判を受ける権利を守るために選任されます。
給料の未払い、パワハラ等の裁判は民事なので、国選弁護士は使えません。
No.2
- 回答日時:
勘違いしてます。
国選弁護士や私選弁護士は刑事裁判でのこと。
簡易裁判は民事です。
なので弁護士の契約は不要です。
つまり、自分で選ばないといけないのです。
刑事裁判で国選弁護士を選んだ場合は選択権はありません。
もし、いやなら自腹を切って私選弁護士を頼むことが出来ます。
基本、弁護士の力量ですね。有利・不利は。
民事裁判では基本は弁護士が不要なんで国は力を貸しません。
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