激凹みから立ち直る方法

商品への危険物の表示について教えてください。

消防法での危険物は、第4類(引火性液体)第1石油類、第2石油類・・・等、
種別+品名で区分されていますよね?

この前カー用品店で、品名のみ(アルコール類、第1石油類等)が
表示されている商品がありました。

これも立派な消防法上の危険物ですよね?

乙4の勉強中なので興味を持ちました。
お分かりになる方、ご連絡お待ちしております。
また、商品への表示について参考になるサイトがあれば教えてください。

A 回答 (2件)

消防法では危険物第4類(引火性液体)が含まれている商品にはラベルに表示するように定められています。



身近な物では、アルコール類の含まれるスプレー缶、マニュキアやトルエン・キシレン等の含まれる塗料や接着剤等が有ります。

カー用品のガソリンタンク水抜き剤もアルコールが含まれているので表示がされているはずです。

乙4の試験頑張って下さい。
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ちなみにそれは危険物という表示にはならないと思います。

またケースバイケースで変わってくると思いますよ。

精々火気厳禁とかスプレー缶に書いてある注意書き程度ではないでしょうか。

名古屋で、殺虫剤の缶を積んだトラックが交通事故で爆発した事件がありましたね。この場合の輸送では危険物の指定はありません。缶に入っているLPガスの量を一つのタンクで運ぶときは危険物あつかいになります。

たいていのスプレー缶はガスが使われています。またバスやタクシーなどでは乾電池も危険物とされています。(ただし量によるらしい?)
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