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離婚時の簡保の学資保険の手続きについて教えてください。

現在、6年くらいかけている簡易保険の学資保険があります。
契約者、受け取りなどはすべて私名義のものです。

昨年、離婚して相手方の妻に被保険者の子供の親権がわたったのですが、この場合の学資保険というのは解約しなければならないものなのでしょうか?

できればせっかくここまでかけてきたので、このまま子供達のためにかけ続けたいと考えているのですが、親権は相手方にありますし、子供の名字等も変わってしまったのでどうしたら良いものかと思っています。

詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

掛け続けるのは問題ないと思いますが、満期、解約となると一苦労らしいです。



利害関係にある者がバラバラになってしまってますから…。
聞いた話では、そうとうに揉めたようです。この場合は、支払い者と受取人が違ってたから揉めたみたいですが…。

質問者さんの場合も色々な場合が考えられますので、一度窓口か担当者に相談されることを強くお薦めします。
折角、お金を積み立てても全部持ってかれるのは悔しいでしょ?それが子供の為になると割り切れるなら話は別ですが、そのお金を親が子供の為以外に使う事も考えられますので。それならば、ここで解約した方が傷は浅いですからね。

ただ、向こうの親の承諾書やら署名、捺印が必要な場合もあるらしいですので要注意です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/03/06 21:08

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