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去る平成20年2月に個人民事再生手続きを開始し、
20年8月より、3年間に渡って計画した弁済スケジュールに則り弁済し、
遅滞なく23年7月に弁済完了しました。

自動車ローン、仕事上使う道具類購入のローン、奨学金(育英会)の債務において
父が連帯保証人となっていたものがあり、
自動車については抵当で売却した差額を、
道具類購入のローンについては残額を、
それぞれ手続き開始と同時に父宛に督促状が来ましたので
(私が父にきちんと返していくことを条件に)父名義で弁済をしてもらいました。

奨学金についてですが、
手続き開始時期にはなんら連帯保証人である父宛には
督促の類の通達は来ていませんでした。

私のほうは
再生手続きで決めた計画通りに、育英会から指定された振込用紙での振込をし、
23年7月に弁済を終えています。
その間、育英会(日本学生支援機構)から父への督促は来ておりませんでした。

弁済計画完了して8か月経過した今月になり、
父宛に「借主が返済できない状況になり~連帯保証人に残額の支払いを求める」という旨の
催促状が届きました。

弁済手続き中や、弁済期間中ならともかく、
完了して時間が経過した頃の突然の通達でしたので、
私も父も困惑しております。

もちろん、連帯保証人に請求が来た以上は
支払う責任がありますし、原因が私であるために
交渉をしたうえで分割払いにて支払おうとは考えております。

しかし、残額というには金額が少なすぎであって
(手続き開始時に総額約150万円の残債があり、1/5にあたる約30万を計画弁済しました)
残額の支払いをということであれば、4/5である約120万円の一括督促が来るべきでしょうが、
今回の請求額が約40万円ということで
その金額がどう算出されたのかもわからない状況です。

次の休日に再生手続きを担当していただいた弁護士さんに相談に伺うつもりなのですが、

通常、連帯保証人を有する債務において、
任意整理や個人再生などのなんらかのアクションを起こした時ではなく、
計画弁済も完了し、時間がある程度経過した段階で
突発的に請求されたりするものなのでしょうか?
(年度末になって突然というのも、何か意味があるのでしょうか・・・)

A 回答 (1件)

> 突発的に請求されたりするものなのでしょうか?


時期がずれた理由は知る術がありませんが、そういうものです。

債権者は、最後の弁済から五年以内の、相手の都合のよい好きな時に弁済を求める権利が法律と契約で保障されています。
契約者の再生による弁済が正常に終了して保証人への請求額が確定してから約半年後ですから、向こうの手続きにかかった時間と考えればそんなものかもしれません。

・再生決定後や再生中は保証人に請求しても、契約者が破産などして請求額が違ってくる可能性がある。

> 今回の請求額が約40万円ということで
向こうに問い合わせないとわからないですが、 利息の取り扱いの関係では。
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