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知人が今、拘置所にいます。後数ヶ月でどこかのLB刑務所に移動になります。
拘置所では面会は一日1回許可されて面会条件も知人で面会できていますが
刑務所に行くと回数も面会条件も変わると聞きました。
面会回数と面会条件はどのように変わるのでしょうか?
罪状は関係あるのでしょうか?ちなみに罪状は無期です
知人でもどのようにしても面会したいとなれば何か特別な方法がありますか?

A 回答 (4件)

どこの刑務所に移監されたかは、身元引受人くらいにしか通知されません。

元弁護人にすら通知されません。刑務所に問い合わせても誰がどこに在監しているかなんて教えてくれません。
そこで、今の刑務所にいる内に、手紙か面会で、「移監されたらどこの刑務所かを必ず知らせるように。」と指示されておくことが大切です。あなたの住所メモと郵便書簡(ミニレター)くらいは持たせておいた方がスムーズにいくでしょう。
後は、あなたが会いにいくだけですが、詳しいことは下のホームページで。

法務省のホームページに詳しいことが記載されてい ましたのでご紹介します
下のリンク先をご覧ください。

参考URL:http://www.moj.go.jp/kyousei1/ kyousei_kyouse37.html#2-1
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
移監先はNO.3さんが回答してくださったように
こちらから手紙を出して探すつもりです。
拘置所もそのようにして探しました。
相手からの手紙は外の者への指示で手いっぱいになってしまって
私に送ることはできないと思います
せっかくですが法務省のHPでは面会条件が良くわかりませんでした
でもご親切に2回も回答をくださってありがとうございます

お礼日時:2012/03/10 16:56

ごめん。

リンクがうまくできてなかった。
もう一度やり直します。


参考URL:http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.h …
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>面会回数と面会条件はどのように変わるのでしょうか


未決なら誰とでも面会できますが刑が確定して収監されると原則として親族しか面会できません。
面会回数はbengofujiさんの紹介されているサイトに詳しく記載されているので参照してください。
ただし、手紙なら誰でも可能なのでそちらを通信手段として使ってください。

収監先は誰にも通知されないので、
LB級なら
〒071-8153 北海道旭川市東鷹栖3線20-620 
〒984-8523 宮城県仙台市若林区古城2-3-1 
〒501-1183 岐阜県岐阜市則松1-34-1 
〒779-3133 徳島県徳島市入田町大久200-1  
〒862-0970 熊本県熊本市渡鹿7-12-1 
この5カ所に、知人の名前を書いて出せば届きます
(施設へ葉書を出すと居ないところからは「あて先人 該当なし」で戻って来るので、返って来ないとこが収監先となります。)

>罪状は関係あるのでしょうか?ちなみに罪状は無期です
関係ありません。

>面会したいとなれば何か特別な方法がありますか?
どうしても面会する必要・事情を施設長に認めて貰わなければなりません。これは大変難しいとしかいえません。
確実に面会を許可されるのは親族になることです。養子縁組、婚姻の手続きをしなければ認められません。


ところで 
無期刑なら罪名は殺人ですか? どうしても面会したいって内縁関係ですか?
内縁関係であれば親族と同じように扱われるので弁護士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

ごしんせつな回答ありがとうございます
やはり親族としか面会できませんか

死刑求刑をされて無期になりました
詳しいことは私も知りません
いくつも罪状があるようです
でも殺人の実行犯ではありません

内縁関係ではありません
幼馴染です

どうも詳しくありがとうございました

お礼日時:2012/03/10 17:29

2005年に受刑者処遇法の一部が改正され、


それ以降は、親族以外でも受刑者への面会が可能になっています。
http://tamutamu2011.kuronowish.com/keijisisetuho …
(第1条の2)

ただし、交通(通信・面会)が許可されるのは、受刑者が予め登録した人
のみということになっているので、あなたの名前を登録しておいてもらう
必要があります。(受刑者によって登録できる人数は違います)
実際は、親族以外の登録は関係を根堀り葉堀り聞かれたりするらしく、
なかなか勇気が要るもののようですが。

勇気が無い場合の裏技としては、わざと何人分か登録人数を空けておく
という方法があります。
未登録の人が面会に来たり、未登録の人からの手紙が届いた時場合、
登録した人数が制限数に達していなくて、且つ受刑者の希望があれば
その時点で緊急に追加登録してもらうこともでき、めでたく交通の許可が
されるということになります。
ただ、この場合、本人の収監先はANo.3の方が書かれている方法で
あなたが探さなければなりません。(方法はこれしかありません)

通信・面会の回数は、昇級制なので受刑者によって異なります。
刑務所に収監されてすぐだと、面会は月1回、手紙の発信は月4回程度。
手紙の受信回数には制限はありません。
最高では、面会が週1回、手紙の発信は週2回まで増えます。

面会に行かれる場合は、事前に面会に行く日にちを知らせておかれるか、
月初めの早いうちに行かれるほうが良いです。あなたが面会に行く前に
既にもう誰かが面会に行っていたら、面会できませんからね。

無期懲役ですか…。大変ですね。
反省を促すことはもちろんですが、手紙や面会で励ましてあげて下さい。
    
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございます
2005年に受刑者処遇法の一部改正後は親族以外でも面会が可能になったのですね
更正に役立つというのが条件なのでしょうか?
今、知人は50歳仮釈放も30年UPと言われている中で
80歳で仮釈放になったとして何が更正に役立つのか想像ができませんが・・・

手紙は受け取れるように登録しておくと言ってましたので
しばらくは返信をあてにせず手紙で反省を促したり励ますしかないのですかね
30年もあれば一度くらい面会に行きたいと思って条件を調べていました
どうも回答ありがとうございました

お礼日時:2012/03/10 17:46

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