No.7ベストアンサー
- 回答日時:
消費税法他では1円を切り上げるという行為はそもそも想定しなくて、一円未満について切り上げを認めているだけですから、その商品は750円のランチではなく、752円のランチとなります。
で、上記自体は752円のランチだと店が主張すればよいのですが、
1)メニューの価格の虚偽の表示となりますから、法的には差額2円を徴収することはできません。
つまり、2円は返還請求できます。(750×1.05=787.5円ですから切り上げれば788円になります。支払った790円との差額は2円です。)
2)もしお店が販売価格を750円という形で税務処理していたとすると、2円の収入は申告していないことになり、これは脱税となります。
以上です。
No.6
- 回答日時:
この場合、消費税込みで787円50銭ですが50銭がないので、法律上はお店によって下記のような対応を認めています。
・切り上げ
・切り下げ
・四捨五入
これはお店に任されているのですが、10円未満を切り上げるのではなくてあくまでも1円未満の切り上げです。10円未満切り上げのお店と言うのは聞いたことがありません。法律には触れない(不正表示…とかがもしかしたら関係あるかもしれませんが)とおもいます。
けどおかしいですね。この店。今後は使用しない方がいいと思います。
No.5
- 回答日時:
この喫茶店もあくどいですね…。
私だったら絶対行きません。税務署に通報しても、なかなか取り合ってもらえないでしょうけど。
ただ、この喫茶店も少し間抜けというか、それだったら最初から税込み790円にしておけば、お客さんは何とも思わないでしょう。現に、缶ジュースだって、当時100円が110円になったわけですし。
ただ、わざわざそうしないってことは、やはり脱税(帳簿上は787円で計上)しているのかも…。
No.4
- 回答日時:
たしか消費税を導入する前に10円単位や5円単位の調整についてテレビ等でやってた記憶があります。
キオスク見たいな1円を扱いにくい所の話がありました。当時は3パーセントです
ただこの話は内税で表示の時に5円単位又は10円単位に調整して全体の税額はだいたい調整するとのことだったと思います
今回の話は外税ですから当然払う必要性は無いのではここで問題点は3円を余分に払っている
この3円は益税になるような気がしますね
一番確実なのは税務署へ電話して見解を聞くのがいいのではないですかね
No.2
- 回答日時:
1円未満は切り上げは認められていますが、10円未満を切り上げるのは法律上は法には触れませんが、商道徳上問題があります。
彼らの言い分だと消費税ではなく、消費税相当額ということなんでしょうね。
そんなことをしている喫茶店はどうせつぶれるでしょう。
元々日本の消費税法は問題だらけで、「預かった消費税を懐に入れてもOK!」というふざけた法律ですのです。
外国みたいにきちんと納税されるシステムにするべきでしょう。
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