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零細企業(株式会社)を経営しています。
私が代表取締役で、妻が取締役です。
事情があり、妻が副業をすることになり
青色申告事業者の届出をしようと思っています。
しかしその副業が
会社で登記している事業内容と重なります。
事実、これまではその役務を会社に提供していました。
また役員報酬は今後も支払っていく予定です。
株主及び取締役会は承認しています。
この場合、税務上、何か問題になる点はあるでしょうか。
何卒、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

確実な答えがほしいのでしたら管轄の税務署、もしくは顧問税理士に相談するのがベストだと思います。


私見ですが奥様が個人事業として開業するということだと思いますが税務署の見解と場合によってご主人の会社の脱税扱いされる場合もあると思います。
例えばご主人様の会社では利益がでているが奥様の個人事業では赤字となった場合ご主人の会社の利益がなくなったこととなりますのでご主人の会社が意図的に利益操作したと誤解される場合がありえます。
確か最近子会社に安く材料を卸したことが税務署の見解で脱税にあたるというとうなニュースがありました。
親会社は安く材料を売ることによって利益を減らしたことになり子会社は赤字だったので税金を払わずにすむ、ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほど、確かに税務署としては
税収上好ましくない節税には
厳しい目で望むでしょうね。
こうした見解も取られかねないこと参考になりました。

お礼日時:2006/08/07 09:23

あなたの会社にとっては少なくとも「税務上の」問題はありません。


奥さんは、給与所得が二つ生じることになると思いますので
別途確定申告が必要になります。
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この回答へのお礼

明快なご回答ありがとうございました。
妻の分は、もちろん確定申告するつもりです。
みなさんのご意見を参考に
もう一度、問題ないあり方を検討したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/07 09:26

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