この人頭いいなと思ったエピソード

退職してから1ヶ月たちましたが、こちらが催促しても源泉徴収票が届きません。一週間前後にはと前職場は、いい加減な職場だったので、不安で仕方ありません。
確か、退職してから1ヶ月以内に源泉徴収票を届けないと所得税法第226条に違反ですよね。
決まった職場に提出しないと入社出来ません。
源泉徴収票が届かないと書類が揃わないので、大変困ります。
源泉徴収票不交付届出書を出すのには、会社の管轄の税務署でしょうか?
それとも、私の住んでいる地域の税務署ですか?

A 回答 (2件)

ご参考に、


http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/nenmatu19/ho …

法規定、不交付届の提出先、等が書かれています。

> 決まった職場に提出しないと入社出来ません。
これはあり得ません。
年末又は年明けに新職場の分だけの「源泉徴収票」を出してもらえばよいです。
前職の源泉徴収票と合わせて、確定申告をすればよいです。
いづれでも、前職の源泉徴収票は必要、と言うことですが。
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この回答へのお礼

ご丁寧に大変ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2017/07/27 21:46

>源泉徴収票不交付届出書を出すのには…



あなたの納税地を管轄する税務署です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

納税地とは、一般的には住所地になります。
つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm

ということで、あなたの住所地を管轄する税務署という結論になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答ありがとうございます。助かります。

お礼日時:2017/07/27 21:35

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