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会社に税務調査が入っています。
調査の過程で、見解の相違があり、交渉を続けていますが、
こちらとしては税務署の主張に妥当性を感じないので、
税理士とも相談し、徹底的に争う姿勢で交渉しています。
その過程で、税務とは全く関係のない業務上のことで、
”これは@@@法に違反していますね。”と指摘され、
見解の相違点について、
”裁判になってもいいですが、そうなると@@@法違反の件で
お宅がおこまりになりますよ?”という意味の恫喝をされました。
税務署が税務調査で知り得た、税務と全く関係の無い事案、
たとえば従業員の労務環境について労働基準法に抵触している
といったことを、担当行政(この場合は労働基準局)に
税務署が連絡することは法的に見てどのような判断ができるのでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

公務員には告発する義務があるが


職務上正当と考えられる程度の裁量まで許さないとするものではないというのが一般的考え方だそうです。
http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitou7 …
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございます。
ただ、今回の件は、@@法違反といっても、
どこの事業所もやっているいわば公然の事実で、
担当行政も、従業員などからの悪意をもった告発等がなければ
見て見ぬふりをしている範疇の件です。
税務署もそれをわかった上で同業関係にも、今回争っている点について
税務署の見解を押しつけている実情があります。
告発するのは義務としても、その告発をネタに、
関係ない税務署の見解を押しつけようとする行為は、
法に抵触しないのでしょうか?

お礼日時:2008/11/12 13:28

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