No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年間収入230万円…
所得の区分
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
は何でしょうか。
給与なら「所得」は 143万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
給与以外なら「所得」(収入ではない) の数字をお知らせください。
>年間医療費が15万円…
15万 - (143万 × 5%) = 78,500円
が医療費控除額。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>所得税はいくらくらいかえってきますか…
78,500円 × 5% = 3,900円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
ただし、3,900円の所得税を前払い (源泉徴収) していることが、還付のための絶対条件です。
>住民税と…
住民税は前払いしていませんので返ってくることはありません。
翌年 (今年) の支払分から引き算です。
78,500円 × 10% = 7,800円
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
収入だけが解っても控除部分が不明なので何も解りません。
国税のサイトで簡単に計算出来ます(申告書作成コーナ)ので、そちらで試された方が良いでしょう。
例えばご質問者様の場合で生命保険の控除や扶養控除などがあったと仮定すると、そもそも所得税を殆ど納めていない場合もあるからです。
納めていないものは返ってきません。
https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm
ここで、平成23年分作成開始→書面提出と進みます。
No.4
- 回答日時:
医療費の15万に保険等からの給付が1円も無く、15万を支払った領収書があれば 15万を医療費控除で申告できます
質問者の収入では10万以上が控除対象の筈なので5万が控除になります(15万分の明細と領収書を添付、控除は5万だからと5万分の領収書しか添付しなければ、医療費は5万 控除の対象にはならないと判断されます)
また質問者の所得税率は5%のはずなので、医療費控除適用前の課税対象額が5万以上で源泉徴収されていれば 2500円還付されます
住民税は、これから課税される税金からの控除なので、還付はありません、減少された課税額で納付書が送付されます
質問者の住民税額は10%なので5千円減額されます、お住まいの地域によっては都市計画税等が加算されることがあります
No.3
- 回答日時:
住民税は、還付金はありません
いろいろ計算式があるのですが(年齢とか)
仮にで
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
でご自分で計算してみましょう
還付後の所得税で住民税は決まります。
No.1
- 回答日時:
年末調整はされているという事ですと、医療費だけですね。
源泉徴収票を見て下さい。
幾ら納めていますか?納めた以上には返っては来ません。
最低の税率だったとしたら、5万円控除されたとして2500円くらいかしら?
それより上の税率だったら、もう少し多いかな?程度。
住民税はまだ払っていない(昨年分を今年払うもの)ので返ってきません。
ただし来年払う分が減る可能性は高いです。
タックスアンサーで、簡単に計算できるので源泉徴収票を用意して
試算したらいかが?
https://www.keisan.nta.go.jp/
ちなみに、医療費には通常の交通費も計上できるので
電車・バス代も計上しましょう←領収書は要らないです。
歩けない、緊急等でタクシーを使った場合はタクシー代も計上できます。
自家用車はだめです。
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