No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「公務員の選挙」というフレーズが出てくるのは,憲法第15条です。
憲法第15条で言う「公務員」には,国会議員・首長・地方議会議員なども該当します。
xxxx123456さんに「違います」とばっさり斬られてしまいましたが,質問が憲法第93条第2項に言う「吏員」とはなにか?という質問であれば,xxxx123456さんのおっしゃるとおりですが,憲法第15条に言う「公務員」とはなにか?という質問であると理解しておりますので,このように回答しております。
こんにちはteinenさん!!度々すいません。ありがとうございます!!とってもよくわかりました。憲法第15条で言う「公務員」には,国会議員・首長・地方議会議員なども該当するんですね。
No.11
- 回答日時:
No.5の補足です。
『新要点演習 地方自治法』(第3次改訂版 公職研 2003年)という本を読んでいましたら、憲法93条2項の解釈として、「「法律の定めるその他の吏員」としては、かつては旧特別市の行政区の区長や教育委員会の旧公選委員が住民の直接選挙によるものとされていたことがあったが、現在では該当するものはない。」(34ページ)と書いてありました。つまり、教育委員会の旧公選委員については「吏員」ということのようです。憲法15条の解釈としては、吏員とかそういうことは関係なしに、特別職・一般職両方含んで公務員の選挙というのがありえますし、かつて教育委員などで例があったということです。
それから、選挙によらない公務員についても、公開の競争試験によるわけですから、これは、一定の客観性と公平性を持ったものであって、15条の公務員を選定する国民固有の権利を侵すということにはならないと思います。しかし、そう考えると、公務員についてもっと一般的にリコールの権利があってもよいようにも思えますね。ただし、公務員と言っても、制限はありますが労働者でもありますから、その権利を守る必要性もあるでしょう。幹部クラスの公務員についてはもっとリコール(そこまで行かなくても降格とか)できるようになっている方が憲法の考え方を反映しているように私には思えます(ここは個人意見です)。
No.9
- 回答日時:
「公務員の選挙」というフレーズは、通常日本国憲法15条についての話ですので、93条2項云々を持ち出すことはありえません。
ここでいう公務員は、試験で任用される公務員を含め、広く国および地方の公務を執り行う職員を指します。
選挙と言っても、公務員を国民の直接選挙で選定・罷免するという意味ではなく、選定・罷免の際に国民の意思を反映する手続きがとられることを要する、という意味です(芦部信喜・憲法新版234頁)
公務員試験で#2の方の考え方が該当することはありません。できれば芦部先生の教科書(高橋和之先生が改訂を加えています)などで調べておいたほうがよいと思います。
noname#5335さんお返事どうもありがとうございます!
わかりやすいご回答で大変よくわかりました!!
選挙っていっても選定・罷免の際に国民の意思を反映する手続きがとられることを要する、という意味だったんですね。ボクちょっと勘違いしてました。なるほど。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
特別区長は、特別地方公共団体の長なので、
公選義務はない。
特別区議もそうであるとおもう。
なお、財産区管理者などとともに公選してよい
役職ではある。
特別区長の公選は、昭和20年代と昭和50年ごろ
から現在のみです。
憲法15条の条文は、抽象的なので、具体的には
なっていません。
国家議員は、別の条文があり、
地方は、下の条文がありますのでーーー
xxxx123456さんお返事ありがとうございます!!
>憲法15条の条文は、抽象的なので、具体的には
>なっていません。
なるほど、そういうことでしたか。勉強になります!
ありがとうございます!!
No.5
- 回答日時:
知事や市町村長、特別区の区長は地方公共団体の長です。
都道府県や市長町、特別区は地方公共団体です。教育委員もかつて教育委員会法が存在したときには、基本的に選挙さるべきものだったと思いますが、教育委員会法についてはうろ覚えなので、ここは確証ありません。三省堂の『教育六法』が詳しいと思います。
教育委員は非常勤の特別職ですが、普通、吏員とは言わないと思います。『入門地方公務員法』(橋本勇著 学陽書房 2003年)によると、「長の補助機関として、副知事、助役、出納長、収入役などのように職名を定めるもの以外に「職員」を置くこととし、その職員の例として「吏員」をあげているものである。この職員は長が任命する(自治法172条第2項)のであるが、吏員は「事務吏員」と「技術吏員」に分けられ、「事務吏員は、上司の命を受け、事務を掌」り、「技術吏員は、上司の命を受け、技術を掌る(自治法173)とされている」(同書21ページ)とあります。つまり、吏員というのは、どちらかというと一般職の公務員です。かつては一般職の公務員についても、上級の吏員については選挙するというのが戦後当初の理念だったと思います。
ちなみに、選挙に対応してリコールにもそういう考え方があったと思います。
地方自治法、地方公務員法等については、電子政府の総合窓口からたどれる、法令データ提供システムで簡単に検索できますので、参照してください。
No.4
- 回答日時:
憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の
定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が
直接これを選挙する。
とあり、知事・市町村長・都道府県議・市町村議
を含みません。
その他の吏員
1、都道府県教育委員会委員
2、市町村教育委員会委員
3、特別区長 -ー再開された。
などが、挙げられます。
なんどお返事していただいて大変ありがとうございます!!恐縮です。なるほど、知事・市町村長・都道府県議・市町村議は含まないのですね。
すいません、NO.1かNO.3の方からのお返事いただけるまで締め切りを延長します。
No.3
- 回答日時:
議員も「特別職」の公務員です。
地方公務員の昇任試験の参考書『地方自治法の要点』(檜垣正巳著 学陽書房 平成11年第5次改訂版)の48ページ「議員の兼職兼業の禁止」という項目では、「地方公共団体の議会の議員は、住民の直接選挙によって選ばれる特別職の公務員であり」と書かれています。なお、制度的には、上級職の公務員も選挙によるという考え方があるのですが、現在は実際に行われていません。
国の方はよく知らないのですが、地方については地方自治法と地方公務員法についての本をお読みになれば、解説があると思います。
お返事どうもありがとうございます!!
議員も「特別職」の公務員なのですね。二転三転してちょっとわたしも混乱してまいりました( ^▽^)
それだけ難しい問題だということですね。
おぉっとNO.4の方でxxxx123456様が再度反論されておりますのでそちらを見てもう一度お返事頂けますか?すいません、ボクにはどっちかさっぱりわからないので・・・。
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