No.1ベストアンサー
- 回答日時:
諮問機関にするというのは、行政が地方議会の意思決定に拘束されないようにすることです。
ですから、例えば、地方議会で法律が議決されたとしても、行政はこれを無視することも可能になります。憲法にある「地方自治の本旨」とは、地方自治において欠くことのできない要素のことですが、その一つの意味として、
その地方の住民の意思に基づいて自治が行われること、であると解釈されています。
もし住民の選挙で選ばれた地方議会が諮問機関であれば、行政は議会を無視して好きなようにできるので、住民の意思がしっかり反映しているとは言えません。
そのような意味で、地方議会を諮問機関にすることは「地方自治の本旨」に反する、と言えます。
No.2
- 回答日時:
ほいほい
>地方議会を諮問機関とすることとは具体的にどういうことですか?
文章の全体像が読めないが、
「諮問機関」というのは特定権力の意思決定を内部ではなく、外部機関に諮ることで、その組織・機構が、諮問機関。
基本的には、地方議会は、特定権力の諮問機関ではなく、独立した地方自治における立法・行政監視機構であって、地方行政権(首長権限)の諮問機関ではない・・という話だと思われます
>また、上記の行いは、憲法92条の「地方自治の本旨」反するとあるのですが、何故、どの部分で、反しているというのでしょうか??
地方自治の本旨、とは、「住民自治」・「団体自治」のことです。
簡単にいえば、地方自治は、住民主権(主導)・構成員主権(主導)ということです。
地方議会が地方行政権の諮問機関になれば、住民自治の原則が地方議会・地方行政権の紐帯関係になることによって危機に晒されるから・・でしょう
もしくは、住民自治原則からして、地方議会権限・地方行政権限に対して、十分な自主性・主体性を発揮できなくなる、という意味でしょう・・・・
とりあえず、「地方議会を諮問機関とすること」という文面については、前後文章などの情報がないと、適格な回答はしかねます。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/20 18:58
ご回答ありがとうございます。諮問機関にすることによって、議会の独立性が失われるということですね。イメージが持てました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
地方議会を諮問機関とするということについては、こういうことだと思います。
諮問機関は、参与機関と異なり、あくまで参考意見を述べるにとどまるので議決等に拘束力がありません。
なので、極端にいえは地方自治体の長が地方議会の議決を無視して、思うがままの政策を(予算の制約はあるものの)実現できるということです。
「地方自治の本旨」に反するというのは不勉強ゆえに間違いもあるでしょうが、こういうことだと思います。
地方自治法には、議会と長、それぞれに相手の暴走を事前に止める仕組みが用意されています。憲法の三権分立もそうですが、相互に監視・牽制をすることで、いづれかの権力(特に行政権)の暴走、肥大化を防ぎ、不当な介入を避けることが目的のひとつとなっています。
地方議会が諮問機関になった場合には、長が独断で物事を決定できるので、議会として問題があることがわかっていても事前に止めることができなくなります。事後に責任を追及することも、議会の名前で公にすることはできますが、参考意見なので長が聞き入れるかどうかは長次第となります。
つまり、地方自治法に組み込まれた相互監視・牽制システムを無力化し、長の権限を肥大化させる、ということではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/20 19:00
ご回答ありがとうございます。国の三権分立の地方版といったところでしょうか。諮問機関だといいなりになる恐れがあるということですね。
No.5
- 回答日時:
#3で回答させていただいております。
遅れた補足ではありますが、誤った理解は後々の学習に有害となるかもしれないので付け加えます。
諮問機関が「言いなり」になるということではありません。
「言いなり」には、
長の意見に逆らわない、
長の暴走を見て見ぬふりをする、
反対することで長の暴走を止めることができるにもかかわらず、あえて反対しない、
といったことも含まれるかとおもいます。
諮問機関の意見は「無視」される可能性がある、意見には「参考」としての価値しかない、ということです。
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