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引き続き同じような質問で申し訳ありません。
会社の給与締め日が(2/26~3/25賃金計算)なので、健康保険・厚生年金・雇用保険を3/26付けで資格喪失の手続をするので、3月分は自分で国保なり任意継続をし保険料を納めるよう会社の経理(社長の奥さん)に言われました。実際今日も出勤しており3/31まで働きます。
その会社の行政書士に、3/31まで働くにも係らず、3/25(3/26喪失日)で届けを出すのは
何の問題も無い。と主人が言われたそうです。法に係る?人に断言されたら、こちらとしては
どう対処して良いものやら・・・(泣)
管轄の社会保険事務所の方に相談しても、本来なら4/1が資格喪失日になりますが、こちらとしては強制できるものでは無いので、両者で良く話し合って下さい。との回答が・・・

会社の言うとおりに従うしかないのでしょうか?
3/31まで保険を掛けてもらう方法?あるのでしょうか?
すみませんが質問で足りない情報もあるかと存じますが
よろしくお願い致します。

※入社日(10/2)初めての給与から(10/2~10/25賃金計算)(H7.10.31支給日)保険料が引かれており社会保険料が前払いのようで・・・(保険の資格取得日H7.10.2)
今回退職するにあたって、もし3/26で資格喪失するのなら3/30に支給される(2/26~3/25賃金計算分)から保険料が引かないで下さい。と伝えたら、うちは翌月徴収なのだからそれは2月分だから・・・と行政書士に言われたようです。
給与明細書のコピーを経理の奥さんに渡して説明しても「うちは翌月徴収だから」の一点張りで埒があきません

A 回答 (2件)

あなたの考えが正しいですね。


保険料も翌月徴収が一般的ですので、3月資格喪失であれば2月分の保険料にもなります。
入社月の取り扱いも間違っていると思いますね。

しかし、実態で考えれば、退職日が3月末日であり、資格喪失日が4月になります。そうすると3月分の保険料までが社会保険として会社と折半ですね。

そもそも会社が相談している行政書士が問題があります。行政書士が社会保険労務士兼業の先生であれば問題がありませんが、社会保険労務士資格を持たない行政書士であれば、社会保険関係尾の手続きの書類作成や手続き代理・代行、さらには相談などを受ければ、社会保険労務士法違反ですね。

社会保険労務士資格も取れないでの行政書士の社会保険業務であれば、知識も怪しいものですね。
手続きをしっかりと行ってくれなければ、行政書士の社会保険労務士法違反(偽社会保険労務士)と会社の法令違反による労働者の不利益という立場で、経営者に伝えてはいかがですかね。
それでも無理であれば、社会保険労務士会への懲戒請求や労働基準監督署へ相談されてはいかがですかね。

ただ、同業他社で転職となれば、変なうわさを流されかねませんので注意してくださいね。
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この回答へのお礼

いろいろ詳細に回答頂きありがとうございます。
勉強になりました。
不安を一杯抱え疲れてしまいました。
こちらの要望は伝えましたので、あとは頂いた書類を見てから
判断いたします。

お礼日時:2012/03/30 12:50

退職時期をいつにするかは、誰も干渉できません。



むしろ、会社が25日までというのになぜ月末までいるのかが不思議です。


>健康保険・厚生年金・雇用保険を3/26付けで資格喪失の手続をするので、
>3月分は自分で国保なり任意継続をし保険料を納めるよう
>会社の経理(社長の奥さん)に言われました。

それで良いと思います。

なお、社会保険は月末に在籍しているかどうかが対象になります。
この件はあなたの書いてあることが正しいですね。
入社月の保険料は翌月に控除すべきですし、
万が一そうなっていたら、退職月は控除すれば計算が合いません。

この件は話し合うしかないですね。
揉めてトラブルになっても、金額が金額だからもうどうしようもないかも・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/30 12:46

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