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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まあ、まともにやったら、社員は勝てませんよ。
中小企業のオーナー社長は、社内じゃ王様だから。
ただ、社会じゃ王様じゃありません。
単なる中小企業のおっさんです。
質問者さんが社長をやっつけたかったら、社会を味方に付けたり、社長と社会を戦わせたら良いです。
たとえば大手の取引先に質問者さんが気に入られ、取引先から社長にクレームさせてもいいです。
もっと強力,最も強力なのは、お役所です。
企業が怯えるのは、労働局・労基署と、税務署です。
週に1日も休めないとすれば、確実に労基法違反だから、労基署に相談に行けばいいです。
不正経理や脱税の疑いがあれば、匿名を条件に、税務署に内部告発すれば良いです。
後は考え様ですよ。
仕事を押し付けられるのは厄介ですが、任されるのは、普通は名誉なコトですからね。
私もキライな上司から、過酷な仕事を命じられ、悔しく悲しく辛い思いは何度か経験しましたが、それを経験して強くなりました。
また、強くなった結果、上司と対抗や対立も出来る様になりました。
だから今の私なら、質問者さんの状況を大喜びするかも知れません。
喜んで仕事を引き受け、ソツなく仕事をこなし、社長を安心させます。
「お任せ下さい。社長は安心して遊んでて下さい!」って、社長から仕事をどんどん取り上げて会社から遠ざけ、自分で社内を切り盛りしちゃいます。
ソレって、実質的には自分が社長みたいなモノでしょ?
違う言い方をしますと、社長は金を握っているだけで、仕事のコトは全く判らない状態にしちゃうんです。
そうなりゃ質問者さんの勝ちですよ。
社長が何も判らない状態で、質問者さんが「しんどいから辞める」なんて切り出したら、困るのは社長さんでしょ?
まず慰留されますが、慰留されたら攻守交替です。
「では給料を増やせ!」「仕事を減らせ!」「部下を寄こせ!」など、要求すればいいワケで、その要求はかなりの程度で認められます。
認められなければ、ホントに辞めても良いです。
会社は立ち行かなくなるでしょう。
更に質問者さんがその気になれば、質問者さんが中心になって社員を引き連れて、ライバル会社を立ち上げたって良いです。
王様でも、あまりに横暴なら、クーデターとかも起きますからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/30 20:43
回答ありがとうございます。内容はわかりました。体力仕事なので、自分の健康も大事です。周りの会社の人たちも見ています。参考にして、考えます。ありがとう。
No.5
- 回答日時:
>>やめてもいいのですが
やめるのが可能ならば、まず休みを要求したらどうですか? 強気でOKです もしかしてですが、社長は休みなしで働け!
とは言ってなくて、自発的にサービス残業、休日返上していませんか? それならば、強気ではなく がんばってみたが、体がついていかない・・とかで仕切り直しが必要ですね
どっちにしろ新人など勤まりませんから・・
零細企業の社長がサボることは、本人の勝手ですから、それは言わないほうがいいかと思います
仕事も大事ですが、健康はすべてを支配するくらい超大事なもので、病気になれば気がつくことも多いかと思います
サービス残業はほどほどで、仕事を残す勇気を持ってください
憶測の部分で失礼がありましたらご容赦ください
No.4
- 回答日時:
会社というのは誰がオ-ナ-なのかによって違うんですね
社長の上にはオ-ナ-がいます,オ-ナ-が会社では一番偉いのです
但し小さい会社は社長=オ-ナ-の可能性は否定できません
社長は雇われているにすぎないのです
オ-ナ-が議決権を行使すれば社長は解任することも可能なんですね
発起人というのがいてそれが出資していることもあるんですね
<今は、任され、押し付けられ、このままでは、定年まで持ちません。
信頼されているのですから頼もしいですよね
休みがないのなら監督する公的機関がありますので相談したらいかがですか 学生でもお気軽に
いける場所ですよ
私なら遠慮なく日曜なので休みますよ 社長に明日は日曜だから休むからね
といいますよ とても簡単ですよね 笑い
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/30 20:35
ありがとうございます。たくさんの仕事をこなし切れなくて、大変なんです。体力仕事で、もたないと思うこともあります。回答ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
あなたがどのような立場で働いているのか分かりませんが、小さな会社でもあなたが株主であったり、役員であるならあなたも社長を辞めさせることができる可能性があります。
。もしあなたの勤める会社が個人経営(つまり社長が会社のオーナー)であったり、あなたが一般従業員であったり、取締役でない管理職であったりしたらあなたには社長を辞めさせる権限はありません。
つまり社長を辞めさせる権限があるのは株主か役員会にしかありません。
もっとも、株主でも持ち株比率によって発言力が違いますし、役員であっても役員会の半数以上の賛成が必要ですから例え権限があったとしても社長を辞めさせるのは簡単なことではありませんが。
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