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例えば何かしらの集金などのために家のチャイムを鳴らして家の持ち主が出てこない場合ですが、
この場合鍵が掛かっていればドアは開かないですが、万が一鍵が開いていた場合、それを勝手に明けて「こんにちは」などと声を掛けるのは違法なんでしょうか?

それと門構えのない家も多々あるとおもいますが
そのような家庭の敷地内に集金などで入る事で不法侵入罪が適応されることはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

住居侵入罪(刑法130条)の実行の着手時期は,ドアノブを回しただけでは,認めらないような気がしますが,ドアノブを回し,無断(チャイムを鳴らしただけではだめ。

あくまで,家人の許しを得て中に入ることが重要)で家屋に立ち入った場合は,住居侵入罪の実行の着手は認められそうな気がします。

それを前提にすれば,勝手にドアを開けて,「こんにちは」と声をかけるだけで,直ちに違法性があるとはいえないように思いますけど,ただ,ドアを開ければ,家の中が見えるので,そこで女性が着替えをしているなど,著しくプライバシーを侵害するような場面があれば,住居侵入罪が成立しそうな気はしますし,その状況では,少なくとも,民事的には,女性の精神的損害が認められますので,ドアを開けたのが男性なら,間違いなく,不法行為に基づく損害賠償責任があるというべきでしょうね。

結論として,鍵がかかっていなくても,ドアを勝手に開ける行為は許されないというべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本日NHKに連絡させていただきました。そして昨日起きた事をすべて話をしておいた所県のNHKに連絡をとり今後訪問は一切しないようにしていただけるとの事でした。

お礼日時:2012/03/31 12:36

 この場合、目的は特に考慮には入らないでしょう。

ノックや呼び鈴、あるいは戸を開けて挨拶する程度は違法ではありません。ただ居住者としては、鍵が開いているからと、勝手に戸を開きくことはあまり気持ちのいいものではありません。(立場を代えたら理解できると思います。)集金などを定期的にしなければならない場合は、その後がやりにくくなるかも知れません。ですので、戸を開けることは自重する方が賢明でしょう。

 門やベルの有無により、玄関まで行かなければ声を掛けれない場合は、ドアをノックしたりすることは、常識的に許されるはずです。
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集金という目的があれば、家人にも集金の目的があるので、証明できれば適応されませんが、


チャイムを鳴らすのと、ドアを開けるのは同じ行動ではありません。
ドアにチャイムはあることがあっても、ドアノブを回さないと鳴らないチャイムはない。
万が一鍵が開いていることを確認できる状況は、集金目的から外れていますので、家主が正当性を認めなきゃ不法侵入です。

この回答への補足

補足です。
本日実はNHKの集金の方が来たようです。ご近所から聞きました。
その時大人は仕事で留守にしておりたまたま春休み中の高校の娘が一人で家にいたのですが
やはりチャイムは鳴った物のだれだか分からなかったから出なかったそうです。
そうしたところ玄関のドアを開けて「いらっしゃいますよね?」と声を掛けてきたそうです。
当然娘はびっくりして知らない人の訪問しかもあいては男性で怖くて顔をださなかったそうです。

補足日時:2012/03/30 20:53
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