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夫婦で生活保護を受けてます

夫⇒軽いアルツハイマー、脳梗塞後遺症などで仕事してません。
妻⇒パート

妻は、半年ほど前に仕事中に骨折 働けなくなりました

妻が骨折治療で入院中、夫を病院に1ヶ月入れました。
(役所を介し、病院に入れました)

一時金が300万入ると分かったとたん
役所に「入院費が300万以上かかってますので、一時金は全てこちらに」といわれたそうです。
払わない場合は、今後生活保護は一切受けられないといわれました。

働けなくなったため、支払が困難になるので、借金の清算(名義は親類)
夫の年金の未納分などにあてようと考えていました。


この話、どこかおかしい点はないでしょうか?
普通なんでしょうか・・・?

ご意見をお聞かせください

A 回答 (2件)

その一時金が出る理由は、妻の骨折ですか、夫の入院ですか?


その理由が生じた時点から以後の生活保護費、医療費の総額は300万円を超えていれば300万円全額を返還する事になります。

生活保護法63条に基づく返還ですから、正当です。
おかしな点はありません。
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この回答へのお礼

正当なのですね。
分かりました。

ただ、300万には異論がありますので
明細を請求したいと思います

ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/31 00:41

すでに生活保護を受けての入院ですよね?


医療扶助として皆さんの税金で賄ってもらっての治療です。
生活保護を受ける際に、財産および収入がないことをご自身が申請時に証明していますよね?
なので、「生活が立ち往かないので生活保護を受給したいです」ですよね?
それにきちんと保護給付開始をしているのですよ、一時金が入ったらそれは「収入」として申告するのが原則です。
300万ですよね?その収入があったらとりあえず生活保護の受給権は消滅しますよ。
生保か医療保険の障害一時金ですよね?
立派な所得です。
本来ならばその一時金を先に生活費や入院代などにあてがって、生活保護受給開始日が遅くなっているべきなのです。
ただ、それが支払われたのが保護開始後だったということですよね?
それを使途目的は何にしろ、自分の自由に使って、保護はそのままはちょっと無理ですよ。
これが許されるなら生活保護の生活は好き勝手ができてしまいますよね。。。

借金が親類名義?
これってどういう意味でしょうか??自分の名義でないのも不自然に変に映りますが・・・。

ということで、おかしくなんてありません。
当然です。
「保護を受けさせていただけるだけでもありがたい」と思って、あきらめてください。
そのおかげで今毎日生活できているのですからね!
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