
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続してしまってはどんなに危険な建物がのっていても 極端な話、評価額の減額が無いということ]
ではありません。
少しニュアンスが違うので、勘違いなさってるといけませんので、念のために追加します。
土地建物の所有者が既に死んでいる→死亡そのものが相続の開始です。
死んだ時点で相続がされてるので、その後不動産の所有権登記をどうするかは無関係です。
相続で財産をもらったが、まだ所有権登記をしてないので、相続がされてないという方がよくおられますが、間違いです。
相続で財産を貰ったが、未だその所有権登記をしてないというだけの話です。
また、相続税の申告をしたから相続財産が自分のものになった、税務署が認めてくれたというものではありません。
人の死亡=相続開始です。
死んだ瞬間に、死んだ人(被相続人)の財産は、相続人(生きて残ってるひと、死んだ人ではない)に所有権が移転します。
ただ相続人が複数いるので、誰のものとするかという問題が残るだけです。
相続が開始してる、つまり所有者が死んでしまっていたら「さあ、相続税を節税したいがどうしようか」とジタバタしても後の祭りで、手遅れだということです。
土地建物の所有権者が「死ぬ前」つまり「相続発生前」に相続税の節税対策をしないと無意味です。
大変失礼な物言いで、申し訳ないですが「相続してしまっては、、」という一言で、勘違いをされてるなと推察しました。
貴方が、なにをどうしようと「人間はいつか死にます」ので、そのとき相続はされてます。
「相続してしまった」という自分が選択する余地がないのです。
ただし、財産もちの方が死んでしまってから、相続財産をよく調べたら借金が莫大なので「相続の放棄をする」という選択はあります。
この選択をせずに「借金も払うよ、しょうがないなぁ」という状態を「相続をしてしまった」と表現をされる場合もあります。
死んだ人=被相続人
残された人=相続人
人が死ぬと相続人はいます。
極めて理屈的になりますが「相続をしてしまった」というのは「自分が死んでしまった」という言い方だという屁理屈(法学部の学生が言い出しそうです)になります。
ほんの少しのニュアンスの違いですが「この人って、あれこれ云う割には、基本的なことを何も知らないな」と例えば不動産屋などになめられる原因になります。
この際ですから「相続をしてしまった」表現は避けるようになさるといいですよ。
上から目線になってるかもしれません。失礼しました。
No.3
- 回答日時:
土地建物が同一所有者である場合には、土地の評価減要素がありません。
相続税の算出には、財産評価基準に基づいてします。
土地は路線価格あるいは倍率で算出します。時価ではありませんし、固定資産税評価額でもありません。
建物は固定資産税評価額がそのまま評価額になります。
相続が既に始まっているなら、手遅れですが、これからというなら、税理士に相談されることをお勧めします。
生半可な知識で相続税対策をしても、思ったほどの効果が期待できないだけでなく、落とし穴があります。
参考URL:http://www.rosenka.nta.go.jp/
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/04 08:42
とってもよく分かりました。
つまりは相続してしまってはどんなに危険な建物がのっていても
極端な話、評価額の減額が無いということですね。
なるほど
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相続する物件としては、土地と建物を別に評価する必要があります。
土地だけを相続したのであれば、建物は別の人のものでしょうから関係ないでしょうし、建物も相続したのであれば、固定資産評価額(固定資産税)を基準に相続税を計算することとなり、この評価額は減価償却を含めた評価額でしょうから、工事費用は関係ありません。
そもそも工事するのは所有者の自由です。工事せずに使う方法もあるでしょう。賃貸にしたい、賃貸で店子を募集するのに工事しないといけない、というのは所有者の資産運用の話ですからね。
さらに言うと、工事により資産価値が高まるのであれば、固定資産評価額も上がり、相続後の固定資産税も上がるかもしれませんね。
取り壊して、最近の安い一戸建てを建築させて、家族で済むような住宅を賃貸するというのも方法です。そうすれば、長期的に賃貸してもらえ、学生などの入れ替わりが激しい賃貸ですと、クレーム対応から空き室管理などありますから、それらを回避するというのも方法ですね。
プレハブ工法での安い建物にして、店舗・事務所として貸すのも方法でしょう。
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