A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
>子会社が親会社の株式を持つと、どんな不都合があるのでしょうか。
ほぼ、自己株式の取得(会社法155条)と同じ弊害が考えられるので、子会社が親会社の株式をもつことは原則として禁止されておる。
(1)まず、実質的に株式の払い戻しを許すことになること。
親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させることは、実質的には、株式の払い戻しであり、会社財産を唯一の引き当てとする(104条)会社債権者を害する
(2)株主平等原則(109条)に反すること。
親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させることは、一部の株主に株式の払い戻しを認めることになり、株主平等原則に反する。
(3)取締役の不当な会社支配を許すこと
親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させ、取締役が子会社を通じて、親会社の議決権を行使すれば、たちまち不当な会社支配になってしまうおそれがあること。
(4)インサイダー取引の防止
親会社の株式を、親会社の支配下にある子会社に取得させることで、取締役は親会社の株価吊り上げなどの行為に及ぶ可能性があり、インサイダー取引を許し、一般投資家を害すること
ありていにいってしまえば、取締役が子会社を使って様々な悪事に及ぶことが目に見えるため、合併などの例外的な場合による取得以外は禁止されている。
No.2
- 回答日時:
一番の問題は、親と子の会社の資本金を膨らませることができる。
親から子へ 1億円 小会社の資本金が1億円増える。
子から親へ 1億円 親会社の資本金が1億円増える。 小会社の資本金はそのまま=出資なので資本金はそのまま
親から子へ 1億円 小会社の資本金が1億円増える、 親会社の資本金は変わらない。
子から親へ 1億円 親会社の資本金が1億円増える、 小会社の資本金は変わりません
これを繰り返せば、いくらでも資本金を増やせる。
なんか、落語にあった話だ、,,
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