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強姦罪って未だ親告罪ですが、そろそろ辞めませんか? 昔とちがって今は被害届のみで捜査されるようになって来ているようなので、 告訴が必要だとわざわざ分ける必要がないと思います。被害届に捜査義務はなく、犯罪発生原票(犯罪統計の認知件数の元になる書類)の作成もされない事もあり、捜査をさせるという意味もありましたが、現在では被害届を受ければ原票に記載しろという通達が出てるので、検挙率や起訴率のからみで捜査せざるを得ないでしょう。告訴が必要とする意味がありません。
元々の親告罪にした理由がプライバシーの尊重なら
今はデメリットしかありません。 親告罪でなくなれば告発が可能となり、本人以外でも犯人の処罰を求めることができます。

どう考えますか?

A 回答 (6件)

”告訴を必要とする意味がありません”


    ↑
親告罪は告訴が無ければ起訴ができない
犯罪のことです。捜査ができない犯罪、という
意味ではありません。

従って、親告罪でも捜査はできます。
だから法的意味では、そもそも御指摘事項は
意味がありません。

それに親告罪は被害者の名誉を考慮した
もので、裁判になって公になるか、ならないか
は大きな問題でしょう。

意味はあると思います。


”親告罪でなくなれば告発が可能となり、
本人以外でも犯人の処罰を求めることができます”
    ↑
強姦罪は、暴行脅迫により姦淫することによって
成立する犯罪ですが、過去に、起訴状に姦淫の事実を
記載しないで暴行だけで起訴し、有罪にし
た事例があります。
もっとも、学者はこれには反対していますが。

それに傷を負わせたり、複数で侵したりすれば
非親告罪になります。

この回答への補足

ありがとうございます。

つまり捜査はできても追跡はできないということですか。

補足日時:2012/04/07 12:09
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/08 19:57

政治家に相談して下さい。

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頑張って改正してください。

えん罪対策も。




ここで呼びかけても意味ない。
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あなたは恥をしらぬ女か、さもなければお節介な男。

いずれにせよ、法律無知で人の痛みを解せぬ人間。
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そもそも「親告罪でなくなれば告発が可能」って何か勘違いしてますよね.

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女性の場合、被害者の意思も尊重しないと人生に大きく影響する可能性があります。

例えば、被害者の有責性のみならず、被害者女性を「きずもの」と見たり、勝手に被害者の落ち度を詮索する風潮も未だに日本の社会に存在しますから、一方的に強制捜査することが被害者女性に好ましいとは言えません。それに捜査当局がどうしても捜査したければ、軽傷でも強姦致傷罪で立件できますから、それほど差異はないと思います。
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